ひとり親家庭の住宅手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月2日更新
ひとり親家庭の住宅手当は、その家庭における住生活の安定及び向上を図るとともに、ひとり親家庭の福祉の増進に寄与することを目的として支給されます。
助成対象
君津市の住民基本台帳に登録されているひとり親家庭(20未満の児童を養育)で、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け月額10,000円を超え58,000円以下の家賃を支払っている方が対象となります。
- 配偶者と死別した者であって現に婚姻をしていない者
- 離婚した者であって現に婚姻をしていない者
- 配偶者の生死が明らかでない者
- 配偶者から遺棄されている者
- 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている者
- 配偶者が障害の状態にあり長期にわたって労働能力を失っている者
- 婚姻によらないで父または母となった者であって現に婚姻をしていない者
※婚姻には届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
所得制限限度額
父または母・養育者及び配偶者・扶養義務者などの前年の所得(1月から6月については前々年)が次の限度額以上ある場合は、受けることができません。
扶養親族等の数 | 本人所得 | 扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 190,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,090,000円 | 4,260,000円 |
- 所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、次の額を加算した額。
(1)本人の場合は、老人扶養親族1人につき10万円
(2)扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円 - 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が上記1の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
認定請求に必要なもの
受給資格および手当額の認定を受けようとする方は、ひとり親家庭住宅手当認定請求書に次の書類を添えて提出してください。
- 印章(はんこ)
- 賃貸借契約書の写しまたは家賃証明書
- 戸籍謄本
- 所得証明書:扶養人数、各種控除の記載があるもの(君津市で課税状況が確認できない方)
※児童扶養手当受給者及びひとり親家庭等医療費等助成資格認定者は3.戸籍謄本の提出を省略できます。
支給方法と手当額
手当は、市長の認定のあった日の属する月から支給されます。
家賃が月額10,000円を超えた額について、月額5,000円を限度として年3回(7月、11月、3月)指定口座へ振込みます。
※手当の支給を受けている方は、毎年6月に現況届を提出していただくことになります。
現況届を提出していただかないと、7月以降の手当を受けることができません。
変更届
次の場合は届出が必要となりますので、こども政策課で手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 自宅を購入したとき
- 婚姻をしたとき(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
- 生活保護を受給したとき