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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています

ページID:0038648 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

市では、生産性向上特別措置法第37条に基づき「導入促進基本計画」を平成30年6月19日に国の同意を得て策定しました。

このことから、生産性向上特別措置法第40条に基づく「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。

※令和3年6月16日付産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。

施策の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法で規定された、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援することとしています。

概要や詳細などは、中小企業庁HP<外部リンク>をご確認ください。

 

君津市の「導入促進基本計画」

君津市の導入促進基本計画はこちらです。

導入促進基本計画 [Wordファイル/15KB]

「先端設備等導入計画」策定の手引き

 

制度の概要や「先端設備等導入計画」策定手続きの方法、受けることのできる支援内容等を記載した手引きを作成しました。

※ 本手引きは中小企業庁が作成した手引きを君津市用に変更したものです。他市区町村への手続きと異なる場合がありますので、必ず内容をご確認ください。

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/4.42MB]

 

支援を受けることのできる「中小企業者」

 

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)および個人事業者等です。
(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当)

中小企業等経営強化法による中小企業の定義

※ 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります。

様式 

「先端設備等導入計画」認定の申請等に必要な様式は以下のとおりです。

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB](国様式と同様)

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB](国様式と同様)

(3)投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB](国様式と同様)

 別紙 [Excelファイル/25KB]

 記載例 [PDFファイル/255KB]

(4)市税の納付状況調査同意書 [Wordファイル/25KB]

(5)暴力団排除に関する誓約書 [Wordファイル/25KB]

(6)変更認定申請書 [Wordファイル/26KB](国様式と同様)

(7)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(任意書式) [Wordファイル/14KB]

(8)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB](国様式と同様)

 記載例 [PDFファイル/96KB]

※認定経営革新等支援機関等への様式については中小企業庁HP<外部リンク>より取得できます。

手続きの流れ

1.市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関<外部リンク>による同計画の確認を受けてください。

2.(1)認定申請書に(2)と(3)の確認書、(4)市税の納付状況調査同意書、(5)暴力団排除に関する誓約書を添付し、経済振興課に提出してください。

※ 最長5年間の固定資産税1/3軽減適用を受ける場合には、(7)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の添付も必要になります。

3.「導入促進基本計画」に適合する内容であるかについて審査を行い、適合する場合は市より「認定書」を発行します。

4.市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税の税制措置や、金融支援等を受けられます。

※ 固定資産税の税制措置や金融支援等を受けるためには、別途申請手続きが必要です。

固定資産税の特例措置

令和5年4月1日〜令和7年3月31日までの2年間において、市の「導入促進基本計画」の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて新たに導入した設備を対象に、3年間の固定資産税が1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の証明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに対象設備取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

※ 対象設備は導入促進基本計画の認定対象と一部異なります。対象設備につきましては手引きにてご確認ください。

※ 特例措置を受けるためには、認定申請とは別に償却資産申告時に関連書類の写しを添付する必要があります。

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