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障害福祉サービス等の概要

ページID:0036004 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスは以下のとおりです。

障害福祉サービス
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は知的障害若しくは精神障害により常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人の外出時にヘルパーが同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護等のサービスを提供します。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気などで障害者施設等に短期間入所した場合に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 障害のある人本人との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関との連絡調整やそれに伴う課題の解決に向けて必要となる支援を行います。
自立生活援助 障害のある人の理解力、生活力を補う観点から、一定の期間、定期的な巡回訪問や随時の訪問、相談等を行います。
共同生活援助(グループホーム) 主として夜間において、共同生活を行う住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

児童福祉法に基づくサービスは以下のとおりです。

障害児を対象としたサービス

障害児通所支援

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等)と治療を行います。
放課後等デイサービス 授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害のある子どもについて、自宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等の集団生活を営む施設を訪問し、同じクラスの児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

サービスを利用するには、障害福祉課窓口での利用申請が必要です。
手続きの流れや負担額については、下記をご覧ください。
障害福祉サービス利用の流れと利用者負担額について [PDFファイル/161KB]
障害児通所支援サービス利用の流れと利用者負担額について [PDFファイル/194KB]
申請書類については、障害福祉関係の申請書類ダウンロードページをご覧ください。

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