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ひとり親家庭を対象に、養育費に関する公正証書等作成費用を補助します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

養育費に関する公正証書等作成促進補助事業

概要

 ひとり親家庭の生活の安定や、ひとり親家庭で育つこどもの健やかな成長を目的として、養育費に関する公正証書などの作成に必要な経費を補助します。

対象者

次に掲げる要件のすべてを満たす者

  1. 市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者
  2. ひとり親である者
  3. 児童扶養手当の受給者、又は当該受給者と同等の所得水準にある者
  4. 養育費の取決めに係る補助対象経費を負担している者
  5. 養育費の取決めに係る公正証書等(令和6年4月1日以後に作成されたものに限る)を有している者
  6. 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
  7. 過去にこの補助金の交付を受けていない者

助成対象経費及び助成金額

1.対象となる経費

 養育費に関する公正証書などの作成に係る次の経費

  ・公証人手数料令に定められた公証人手数料

  ・家庭裁判所の調停申立及び裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手

2.補助額

 補助対象経費の全額(上限23,000円)

申請の流れ

 こども家庭センターへ事前にご相談の上、公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内の日までに、申請書に次の書類を添えて申請してください。

1.申請に必要な添付書類

 (1)次に掲げるいずれかの書類

  ・児童扶養手当証書の写し

  ・申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得証明書、その他所得水準がわかる書類

 (2)申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(ただし、児童扶養手当証書の写しを添付するときは不要)

 (3)世帯全員の住民票の写し(ただし、児童扶養手当証書の写しを添付するときは不要)

 (4)補助対象経費の領収書等の写し

 (5)養育費の取決めに関する公正証書等の写し

 

2.申請に必要な持ち物

 振込先がわかる口座の通帳など

 

※離婚を考えている方へ 離婚するときに考えておくべきこと(法務省)<外部リンク>

※「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)<外部リンク>