長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期予防接種が受けられなかった方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月12日更新
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、対象期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められている方は、接種が受けられるようになった後、すみやかに接種を受ける場合は、定められた接種年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。
詳しくはこども家庭センターまでご連絡ください。
対象者
・ 厚生労働省令で定める疾患にかかった方
・ 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
・ 医学的知見に基づき上記に準ずると認められた方
・別表<外部リンク>