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妊婦のための支援給付金事業(旧:出産・子育て応援交付金事業)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始されました。
君津市では、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援)と経済的支援(妊婦支援給付金)を一体的に行うことにより、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、『妊婦のための支援給付金事業』を実施します。

妊婦支援給付金

君津市では妊娠時と出産前後の2回に分けて給付金を支給します。
申請日時点で君津市に住民票がある方が対象になります。
他の市町村で給付金の支給を受けている場合は対象外です。

妊婦支援給付金(1回目)

妊婦1人につき5万円

【対象者】
令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦

【申請方法】
妊娠届出時の面談にてご案内します。
面談時は、顔写真付き本人確認書類と振込先口座番号のわかる書類(通帳またはキャッシュカード等)をお持ちください。
※振込先の口座は申請者(妊婦)本人名義の口座です。

【申請期限】
産科医療機関等で胎児の心拍が確認された日から2年間を経過した日の前日

妊婦支援給付金(2回目)

こども1人につき5万円

【対象者】
令和7年4月1日以降に胎児の数の届出をした妊産婦

【申請方法】
出生届出後の赤ちゃん訪問時にご案内します。
申請書に記入の上、こども家庭センター(君津市久保3丁目1番1号 保健福祉センター1階)に直接お持ちいただくか郵送で提出してください。
※妊婦支援給付金(2回目)については出産予定日の8週間前の日から申請を行うことも可能です。赤ちゃん訪問より前に申請を希望される方は、以下の問合せ先までご連絡ください。

【申請期限】
出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日

流産や死産等を経験された方

胎児心拍確認後に流産・死産・人工中絶を経験された方、出産後にお子様を亡くされた方も対象となります。
また、妊娠届出の前でも、医師により流産等前に胎児心拍が確認されていれば対象となります。(その場合、医師による診断書等が必要になります。)
申請を希望される方は、以下の問合せ先までご連絡ください。

【申請期限】
流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から2年間を経過した日の前日

出産・子育て応援交付金事業(経過措置)

【子育て応援給付金】
こども1人につき5万円

【対象者】
・令和7年3月31日までに出産し、給付金を受け取っていない方
・申請日時点で君津市に住民票がある方

【申請期限】令和8年3月30日

支給方法

口座振込等の方法による現金支給

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

申請者の連絡先に君津市こども家庭センターから問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。