子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
子育て短期支援事業のご案内
子育て短期支援事業とは
保護者の疾病その他の理由により家庭において児童等を養育することが一時的に困難になった場合又は経済的な理由等により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設において一定期間、養育又は保護を行うもので、短期入所生活援助(ショートステイ)事業と夜間養護等(トワイライトステイ)事業があります。
事業内容等
○短期入所生活援助(ショートステイ)事業
お子さんを宿泊させる場合で、原則6泊7日まで
○夜間養護等(トワイライトステイ)事業
平日の夜間又は休日にお子さんを預ける場合(宿泊は伴わない)
平日 午後5時から午後10時まで
休日 午前8時30分から午後5時まで
○定員 両事業(ショートステイ・トワイライトステイ)あわせて1世帯(3人まで)
○実施施設 児童養護施設 はぐくみの杜君津 (君津市糠田64番地)
※送迎は行っておりませんので、施設までの送迎は保護者の方にお願いします。
○負担額 ご利用に当たっては、世帯の収入状況に応じて以下の負担額があります。
利用の要件等
○対象者:君津市に住所を有する満2歳以上小学生以下の児童等又は緊急一時的に保護が必要な母子
※君津市ファミリーシップ・パートナーシップ宣誓制度により宣誓し、児童を現に監護している方は、証明カードの提示により、子育て短期支援事業の利用申込が可能です。
○利用要件:以下の要件を満たすもの
- 疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由によるもの
- 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由によるもの
- 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的理由によるもの
○利用対象となっていても以下の条件に該当する方は利用できません。
- 感染性疾患を有するもの
- 疾病等により、医療機関で医療を受ける必要のあるもの
- 重度の障害を有し集団生活に適さないもの
- 食物アレルギーを有するもの
- その他子育て短期支援事業の利用について、市長が不適当と認めるもの
ご利用までの流れ
ご利用にあたっては、施設の空き状況等によりお受けできない場合がありますので、事前に電話での確認をお願いします。