【ひとり親家庭等における貸付制度です】母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月25日更新
20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭や寡婦の経済的自立を応援するため、各種資金の貸付を行う制度です。
貸付は、千葉県が行います。
貸付の対象となる方
- 母子家庭の母または父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している方
- 父母のいない20歳未満の児童
- 寡婦(現在配偶者がなく、かつて母子家庭の母であった方)
- 40歳以上の配偶者のない女性
貸付を受ける際の流れ
貸付を受ける際、次の流れによる手続きが必要です。
- 君津市こども家庭センターで母子・父子自立支援員に相談します。
- 貸付の申請書類を作成します。
- 君津市こども家庭センターを通じて千葉県へ書類を提出のうえ、審査を受けます。
- 千葉県が貸付の決定または申請の却下を行います。
- 千葉県の貸付の決定があった場合、決定の翌月に資金が振り込まれます。
申請にあたっての注意事項
- 申請から振込みまで2ヶ月程度かかりますので、余裕を持ってご相談ください。
- 貸付の目的を達成することが困難と認められる場合や、事業計画・償還計画が適切でないと認められる場合は、貸付を受けられないことがあります。
- 学校や修業機関のための資金貸付については、入学試験の合格が申請の条件となります。このため、学校等への支払い期限までに、貸付を受けられないことがあります。なお、合格する前でもご相談することは可能ですので、お早めのご相談をおすすめします。
- 各種資金について、他の機関の貸付と同じ用途について重複して貸付を受けることはできません。詳しくはお問合せください。
資金の概要(種類・限度額等)
母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金の内容((令和6年4月1日現在) [PDFファイル/404KB]
償還方法・違約金ほか
- 償還方法 元利均等払い(年賦払い・半年賦払い・月賦払いのいずれか)で償還します。
- 違約金 正当な理由なく償還を怠った場合、償還金の他に、違約金として年3%(令和2年3月31日以前の滞納については年5%、平成27年3月31日以前の滞納については年10.75%)が発生しますので、ご注意ください。
- 貸付条件他 制度の利用にあたって所得等についての審査がありますので、詳しくはお問い合わせください。