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君津市議会基本条例を制定しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月27日更新

 君津市議会では、令和元年第2回定例会最終日(6月21日)に議会運営に関する最高規範であり、市議会の基本理念や運営の基本原則を規定した、「君津市議会基本条例」を議会基本条例策定特別委員会の発議により上程し、全会一致で可決しました。

策定までのあゆみ

 平成27年12月に設置された議会組織検討会議の中で、基本条例の必要性について、専門的な調査研究が必要とのことから、議会基本条例調査研究会を設置し、さらなる研究を行いました。
 研究会では、条例制定の必要性を導き、また、制定体制は特別委員会とすることとし、平成29年2月に議会基本条例策定特別委員会が設置されました。
 特別委員会での調査活動経過については、下記のファイルをご覧ください。

 議会基本条例策定特別委員会の調査活動経過 [PDFファイル/138KB]

目的

 市議会がその目指すべき理念を掲げ、併せて市民福祉の増進を図るために果たすべき役割と任務を明らかにし、もって君津市民の意見、要望、願いを真摯に汲み取った、市民本位の市政運営の実現に寄与することを目的とします。

内容

特徴

 君津市議会基本条例の主な特徴として次の条文があげられます。

 
条項 見出し 概要
第3条 定例会の回数等

市政の重要案件に対し弾力的に対応できるよう、質問や討議のために臨時会を積極的に活用することができる旨規定

第8条 執行機関に対する政策提言

従前の全会一致をもって行う議会の政策提言に加えて、議員定数の4分の1以上の賛成者で執行機関に政策提言することができる旨規定

第11条 質問趣旨等の確認

議論の内容の充実及び議論を円滑に進行させるため、質問した議員に対し、説明員が質問の趣旨等を確認することができる旨規定

第12条 議員間討議 議案等の審査において議員間に見解の相違があると認められる場合は、議員同士の統一的な意思形成を図ることを目的に、議員間における討議の場を設けることができる旨規定
第15条 予算決算に関する委員会審査

予算・決算の審査を一体的にとらえ監視機能を発揮していくための審議に係る委員会の運営方針等について規定

施行日

令和元年10月1日(令和元年6月27日公布)

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