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声の議会だより
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議会運営委員会は、常任委員会とは違うの?
地方における政党政治が進展したことや、複雑化する議会運営を調整する機関が必要となったことなどから、平成3年に常任委員会・特別委員会とは別に、議会運営委員会の設置が制度化されました。
所管事項は次の3点に関する調査及び議案、請願等の審査です。
これらの所管事項は、地方自治法に定められており、常任委員会や特別委員会のように条例や議会の議決で定めることはできません。
また、議会運営委員会の設置は義務でなく、各議会の任意となっています。