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特定技能所属機関による協力確認書の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
趣旨
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。
制度に関して詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、この外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めてこの外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
提出事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が君津市にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が君津市にある事業者
提出方法
郵送、窓口へ持参または電子申請<外部リンク>
提出時期
- 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
- 提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき
※特定技能外国人の転職や転出、帰国の際には、特定技能所属機関から該当する地方公共団体へ連絡する必要はありません。
様式
提出先
千葉県君津市久保2丁目13番1号
君津市役所 7階 企画調整課
君津市の多分化共生施策
本市の多文化共生に係る施策については、以下のページをご確認ください。