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投票の方法
投票は、私たちの意見を政治に反映するための大切な機会です。
一人でも多くの有権者の方に投票していただくため、いろいろな投票方法が定められています。
選挙による投票方法の違い
私たちの選挙は、選挙によって投票方法が異なります。特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。
あたなの一票を有効に生かせるよう、しっかり覚えておきましょう。
衆議院議員選挙
- 小選挙区選挙 候補者1人の氏名を記入
- 比例代表選挙 1つの政党等の名称や略称を記入
参議院議員選挙
- 選挙区選挙 候補者1人の氏名を記入
- 比例代表選挙 候補者1人の氏名、または1つの政党等の名称や略称を記入
地方自治体の議会の議員と長の選挙
- 候補者1人の氏名を記入
期日前投票
選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、投票日当日、仕事やレジャーで投票に行けない方は、期日前投票をすることができます。
期日前投票をする場合は、当日投票所へ行けないことを宣誓する「宣誓書」に氏名等を記入いただきます。
※通常は選挙の際に皆さんに発送する入場券の裏面に記入欄を設けています。ご確認ください。
期間
選挙期日の公示または告示日の翌日から投票日の前日まで
場所(時間)
- 市役所1階ロビー (8時30分から20時00分)
- 小糸公民館 (8時30分から17時00分)
- 清和地域拠点複合施設 (8時30分から17時00分)
- 小櫃公民館 (8時30分から17時00分)
- 上総地域交流センター (8時30分から20時00分)
※令和6年9月現在、実施のある(予定している)施設となります。
不在者投票
投票所に行けなくても出張先や病院、郵便等にて投票できる制度があります。
詳しくは不在者投票のページをご確認ください。
在外投票
海外に住んでいても投票できる制度があります。
事前に登録が必要となりますので、詳しくは在外選挙制度のページをご確認ください。