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選挙の種類

ページID:0001097 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

 選挙の分類方法は大きく2つの種類に分けられます。ひとつは、どんな公職の人を選ぶか、という分類です。国会議員や都道府県知事・議員、市区町村長・議員など、選ぶ対象が定められています。
 もうひとつは、「選挙」を行うべき理由での分類です。任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。この2つの分類によって、いろいろな選挙が行われますが、私たちの代表を選ぶと言う意味では、どれも大切な「選挙」です。

一般の選挙(国政選挙)

総選挙(衆議院)

 総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。どちらも内閣の助言と承認により、天皇が公示すると憲法で定められています。

通常選挙(参議院)

 通常選挙とは、参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選ぶことになるのです。比例代表選挙と選挙区選挙が同じ投票日に行われます。こちらも天皇が公示します。

一般の選挙(地方選挙)

一般選挙(地方公共団体の議会)

 一般選挙とは、都道府県や市区町村など地方公共団体の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによっても行われます。

地方公共団体の長の選挙

 都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか住民の直接請求(リコール)による解職などの場合にも行われます。

設置選挙

 新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。

※統一地方選挙

 地方公共団体の長と議員の選挙を、全国的に期日を統一して行う選挙を統一地方選挙といいます。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また選挙事務や費用を節減する目的で、昭和22年から4年ごとに行われています。

特別の選挙(国政/地方選挙)

再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)

 選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があった場合で、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達した場合に行われるものがあります。

一人の不足でも再選挙を行うもの

 衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙および地方公共団体の長の選挙

不足が一定数に達しないと再選挙を行わないもの

 衆議院比例代表選挙、参議院比例代表選挙および地方公共団体の議会の議員の選挙
 ※国の選挙の場合、再選挙は年2回、4月および10月の第4日曜日に行われます。

補欠選挙(議員の不足を補う)

 選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。
※国の選挙の場合、補欠選挙は年2回、4月および10月の第4日曜日に行われます。

増員選挙

 議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。