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農地法第3条の手続きの方法

ページID:0042037 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

農地法第3条の申請書類

農地の権利移転及び利用権の設定をする場合は、以下の書類が必要となります。

  • 農地法第3条の規定による許可申請書
  • 土地登記簿謄本
  • 公図
    ※土地登記簿謄本と公図は3ヶ月以内に法務局が発行したものに限ります。ホームページ等から出力したものは認められませんのでご注意ください。
  • 案内図(位置図:許可を受けようとする農地の所在地がわかるもの)
  • 営農計画書(下記書式をご使用ください)

 ※ 農地所有適格法人が農地を取得や賃貸借をする場合には、以下の書類も併せて提出してください。

  • 法人登記簿謄本
  • 定款の写し
  • 農業経営実施計画書(下記書式をご使用ください)
  • 農地所有適格法人としての事業等の状況(下記書式をご使用ください)
  • 株主名簿または組合員名簿(下記書式をご使用ください)

 

ただし、下記の条件によって農地を取得した場合は、書類が異なります。

平成21年12月15日以降に取得したもので

  • 相続(遺産分割、包括遺贈によるものを含む)によるもの
  • 法人の合併等によるもの
  • 共有持分の権利放棄によるもの

農地法第3条の3第1項の規定による届出書を提出してください。

届出は権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内に行ってください。また、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

なお、申請する内容により改めて添付する必要のある書類もございますので、申請前に農業委員会事務局までご相談ください。

※ 申請書及び届出書の提出の際は、本人の意思に基づくものか確認するために本人確認をさせていただいております。

農地法第3条関係書式

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