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農地法第4条及び5条の概要

ページID:0001379 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

農地法第4条及び第5条とは

農地(採草放牧地を含む)を農地以外のもの(例として宅地、駐車場等)に変えることの許可及び届出、制限等に関する法律です。農地を農地以外のものに変えることを農地転用と言います。

  • 農地法第4条は土地の所有者自身が農地を農地以外のものに変えることについての条文です。
  • 農地法第5条は土地の所有権等の移動を伴い、かつ農地を農地以外のものに変えることについての条文です。

農地は国内の食糧生産に関する重要な土地であるため、農地以外のものに変える時には様々な制約がかかります。

  • 市街化区域内の農地…農業委員会への届出が必要
  • 市街化区域外の農地…千葉県知事の許可が必要

なお、転用後の用途、工事内容、面積規模、転用地域によって農地法以外の制約がかかることがあります。申請する際は事前に農業委員会事務局にご相談ください。

申請について

申請書類については市役所5階農業委員会事務局もしくは上総地域市民センターにご用意しています。

また、千葉県のホームページ<外部リンク>から直接ダウンロードすることも可能です。また、添付書類についても千葉県のホームページ<外部リンク>にてご確認ください。

※土地登記簿謄本と公図は3ヶ月以内に法務局が発行したものに限ります。ホームページ等から出力したものは認められませんのでご注意ください。

転用内容によって別途添付する必要のある書類もございますので申請前に農業委員会事務局までご相談ください。