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農地法第4条及び5条(農地転用)の手続きの方法
申請書類の様式について
申請書類については千葉県の農地転用関係事務指針に基づき運用しておりますので、千葉県のホームページ<外部リンク>からダウンロードし、使用してください。
※「千葉県のホームページ<外部リンク>」の文字をクリックすると様式のページに移動します。
農地法第4条・第5条(農地転用)の申請・届出において主に使用する書式について
市街化区域内の農地の転用手続きについて
市街化農地を転用するには以下の書類が必要です。それぞれ1部提出してください。
農地転用届出書
- 所有者自身が農地転用をする場合…様式第35号、農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
- 所有権及び利用権の移動を伴う農地転用をする場合…様式第36号、農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
様式をダウンロードするときは下段の「千葉県ホームページへのリンク」の文字をクリックしてください。千葉県ホームページの様式集のページに移動します。
千葉県ホームページへのリンク<外部リンク>
土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)
※土地全部事項証明書は法務局が発行したものに限ります。ホームページ等から出力したものは認められませんのでご注意ください。また、証明書類は申請日前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
- 公図等土地の位置を示す書類(縮尺50,000分の1ないし10,000分の1程度)
- 土地改良区の意見書(土地改良施行地の場合)
- 開発許可を受けたことを証する書面(都市計画法第29条の開発行為を必要とする場合)
- 委任状(第3者が届出をする場合)
※様式は特に定めていませんが、必要であれば下段のものを使用してください
委任状 [Wordファイル/28KB]
第3者が届出をする際に必要な委任状
市街化区域外の転用手続きについて
市街化区域外の農地転用に必要な書類は以下のとおりです。
下記以外にも転用内容によって別途必要な書類があります。
- 農地法第4条・第5条の規定による許可申請書…様式第1号の1及び様式第1号の2
- 事業計画書…様式第2号
様式をダウンロードするときは下段の「千葉県ホームページへのリンク」の文字をクリックしてください。千葉県ホームページの様式集のページに移動します。
千葉県ホームページへのリンク<外部リンク>
- 土地全部事項証明関係
土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)
公図
※土地全部事項証明書と公図は法務局が発行したものに限ります。ホームページ等から出力したものは認められませんのでご注意ください。また、証明書類は申請日前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
- 案内図(位置図:届出をする農地の所在地がわかるもの)
- 申請地の現況写真
- 資金計画書及び預貯金残高証明書等資力を証する書面
- 見積書
- 建物等の平面図(縮尺200分の1から300分の1)
- 排水計画図
※記載については様式第70号「許可申請に係る申請書類チェック一覧表」を参照してください。
なお、市街化区域外は優良農地となっている場所が多く、転用には様々な制約がかかります。それに伴い必要書類、申請手続きが変わってきますので、申請前に農業委員会事務局までご相談ください。
また、地域計画区域や農用地区域に該当する場合は、区域からの除外後でないと転用ができませんので、ご注意ください。