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監査委員の役割
監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、長が議会の同意を得て選任します。
監査委員の定数は、都道府県及び人口25万人以上の市にあっては4人とし、 その他の市及び町村にあっては2人となっています。ただし、条例でその定数を増加することができると定められており、本市の定数は3人です。なお、議員から選任される委員(以下「議選委員」という。)の数は、都道府県及び人口25万人以上の市にあっては、2人または1人、その他の市及び町村にあっては、1人とすると定められています。
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された委員(以下「識見委員」という。)にあっては4年、議選委員にあっては議員の任期となります。
代表監査委員は、識見委員のうちから1人を選任することとなっています。代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び地方自治法第242条の3第5項に規定する事務を処理します。
本市においては識見委員が2人、議選委員が1人で構成されており、非常勤となっています。
区分 | 氏名 | 就任年月日 |
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識見委員 | 鴇田 源一 | 令和4年12月5日(再任) |
識見委員 | 古宮 広明 | 令和4年12月5日(再任) |
議選委員 | 三浦 章 | 令和5年10月24日 |
監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び市の事務の執行を監査するために設置される機関であり、地方公共団体がしている行政サービスが適法に効率よくかつ合理的にされているか、さらに不正がないかなど、幅広い観点から監査を行い、その結果を公表しています。
監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関です。このため、複数の委員で構成されているにもかかわらず「監査委員会」という呼び方はしません。監査の執行計画、監査結果の公表等の統一性を必要とされるものについては、合議的な運用がなされます。