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君津市いじめ防止対策推進条例(素案)について、ご意見の募集期間は終了しました

ページID:0012004 更新日:2018年1月9日更新 印刷ページ表示

君津市いじめ防止対策推進条例(素案)

ご意見の募集期間は終了しました。いただいたご意見の概要とそれに関する市の考えは現在調整中です。
 
項目 内容
施策の名称 君津市いじめ防止対策推進条例(素案)
施策案の趣旨、目的、背景 平成25年6月「いじめ防止対策推進法」が制定されましたが、その後もいじめに関係する重大事態は後を絶たない状況であり、特に自殺事案における学校、教育委員会の対応への国民の不信感は強く、今年3月に国はさらに「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を策定したところです。本市においても、子供の気持ちに寄り添い、守ること、学校・保護者・市民その他の関係者と連携のもと総がかりでいじめ問題を克服することを基本理念に掲げた「いじめ防止対策推進条例」を制定します。
施策案などの資料 下記の添付ファイルを参照
意見の提出期間 平成29年12月1日(金曜日)から平成30年1月5日(金曜日)
資料の入手方法 〈閲覧〉
教育センター(市役所6階)、行政センター、公民館、コミュニティセンター、中央図書館、このホームページ
〈配布〉
教育センター、このホームページからダウンロード
意見の提出方法 「君津市いじめ防止対策推進条例(素案)に関する意見」と明記し、下記「意見に付記する事項」及びご意見を記入のうえ、持参、郵送、Fax、電子メールのいずれかにより提出してください。(書式は自由です。)
意見を提出できる方及び意見に付記する事項 対象 意見に付記する事項
市内に在住の方 氏名、住所、連絡先
市内に在勤の方 氏名、住所、連絡先、勤務先の名称・所在地
市内に在学の方 氏名、住所、連絡先、学校の名称・所在地
市内に事務所などのある方または団体 個人 事務所などの名称・所在地、氏名、連絡先
団体 事務所などの名称・所在地、代表者名、連絡先
この案件に利害関係のある方または団体 個人 氏名、住所、連絡先、案件に関する利害関係の内容
団体 団体の名称、所在地、代表者名、連絡先、案件に関する利害関係の内容
意見の提出先 〒299-1192 君津市久保2-13-1
君津市教育委員会 教育センター
Fax:0439-56-1648   E-mail:kyouiku-c@city.kimitsu.lg.jp
その他 ・電話によるご意見の提出はできません。
・いただいたご意見については後日その概要とそれに対する市の考え方を公表いたします。なお、ご意見をいただいた方への個別の回答はいたしません。
・電子メールによりご意見をいただいた場合は、受信確認のメールを送信いたします。ご意見の提出から数日経過しても受信確認メールが返信されない場合は、下記問合せ先へご連絡ください。
問合せ先 教育センター  Tel:0439-56-1647

君津市いじめ防止対策推進条例(素案)

君津市いじめ防止対策推進条例(素案)は、下の添付ファイルをご覧ください。
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