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サウナ設備の設置基準等が変更になりました。

ページID:0087042 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

 近年のサウナブームを背景に、従来の屋内に設置されるサウナ設備とは異なり、屋外のテント等に設置される消費熱量が小さい簡易的なサウナ設備が増加していることから、君津市火災予防条例の見直しを図りました。

サウナ設備に係る基準の改正について

 君津市火災予防条例の一部を改正し、令和8年3月31日から、屋内の浴室等に設置されるサウナ設備については、「一般サウナ設備」とし、屋外などに設置されるテント型サウナ室及びバレル型サウナ室に設ける放熱設備(定格出力6kw以下で薪又は電気を熱源とするもの)を「簡易サウナ設備」として、新たに設置基準を規定しました。

 サウナ室写真 

簡易サウナ設備の注意点

 離隔距離について

 通常燃焼時、近接する可燃物の表面温度が許容最高温度(100℃)を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうち、いずれか短い距離を確保する必要があります。

 安全装置について

 温度が異常に上昇した場合に直ちに熱源を遮断できる手動・自動の装置を設ける必要があります。ただし、薪を熱源とする場合、近くに消火器を置くことで代替することができます。

 ※この他にも注意点がありますので、詳しくは予防課までご相談ください。

 

サウナ設備を設置するときは事前に届出が必要です。 

 個人の住宅に設置するものを除き、設置前に予防課まで届出するようお願いします。

 また、火災予防条例改正に伴い、届出様式が変更となります。

 ※届出については、下記の様式を使用してください。

 簡易・一般サウナ設備設置届出書 [Wordファイル/17KB]