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第2次君津市空家等対策計画を策定しました

ページID:0019068 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

第2次君津市空家等対策計画

 全国で適切に管理されていない空家等が増加し、防災上の危険や公衆衛生の悪化及び景観の阻害等の問題が生じており、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
 こうした中で、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全、空家等の活用を推進することを目的に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定され、平成27年5月に施行されました。
 本市でも、これまでに空家等に関する苦情・相談が寄せられ、問題の解消に取り組んできましたが、今後、更なる増加が予想される空家等に対し、より一層効果的な対策を推進するため、「君津市空家等対策の推進に関する条例」を制定するとともに、君津市空家等対策計画を平成31年3月に策定し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進してきました。
 この度、当初計画の計画期間が令和5(2023)年度をもって終了することに伴い、これまでの取組を整理し、課題を明らかにするとともに、空家等対策を取り巻く情勢変化を踏まえ、総合的かつ計画的な空家等対策をより一層推進するため、第2次君津市空家等対策計画を策定しました。

 

用語の定義

用語の定義
空家等  建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。)をいいます。
特定空家等  そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。

空家等対策の基本的な方針

基本方針1 「空家等の発生抑制の推進」

 空家等は今後も増加する見込みであり、特定空家等となる空家等も増加していく恐れがある一方で、人材や財政面等により、危険な特定空家等になってからの対応では限界がある。そのため、空家等になる前の居住している段階から対策を行い、空家等の発生抑制を図る。

基本方針2 「空家等の利活用の促進と不動産市場への流通促進」

 空家等が早期に活用されれば、空家等の抑制に繋がり、周辺の生活環境への影響も防ぐことができるため、空家等の利活用を促進する。
 また、空家等の改修や売却等を行いやすくするため、関係団体等と連携し、中古住宅等の市場への流通を促進する。

基本方針3 「空家等の適切な管理の促進と特定空家等の解消」

 空家等の増加が見込まれる中、利活用に適した状態を維持する観点や、周辺の生活環境に悪影響を与えないようにする観点から、空家等の適切な管理を促進する。
 また、利活用が困難で周辺の生活環境に悪影響を与える特定空家等は、除却を促進する。

参考情報

第2次君津市空家等対策計画 [PDFファイル/5.36MB]

第2次君津市空家等対策計画(概要版) [PDFファイル/959KB]

空家等対策の推進に関する特別措置法 [PDFファイル/542KB]

君津市空家等対策の推進に関する条例 [PDFファイル/149KB]

君津市空家等対策の推進に関する規則 [PDFファイル/1.89MB]

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