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「駐車場法に定める路外駐車場」と「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に定める特定路外駐車場」の届出

ページID:0000644 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

届出制度の種類

1.駐車場法に基づく届出

(1)届出の対象となる駐車場

 駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、定められた構造基準に基づいて設置し、届け出なければならない場合があります。

 都市計画法第4条第2項の都市計画区域内において、次の3つの条件すべてに該当する駐車場が届出の必要な路外駐車場です。

  • 一般公共の用に供されるもの(一時預かり駐車場、時間貸し駐車場等)
  • 駐車料金を徴収するもの
  • 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの

(2)構造基準(駐車場法第11条)

 法令に定められた構造基準に基づいた構造及び設備としてください。

 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である場合は、届出対象でなくとも適用となります。

2.バリアフリー新法に基づく届出

(1)届出の対象となる駐車場

 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合させ、その旨を届け出る必要があります。

 次の3つの条件すべてに該当する駐車場が届出の必要な特定路外駐車場です。

  • 駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場
  • 駐車料金を徴収するもの
  • 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの

 ※ただし、道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場、都市計画法第2条第2項に規定する公園施設、建築物または建築物特定施設であるものを除きます。

(2)路外駐車場移動等円滑化基準(省令2条、3条、4条)

 特定路外駐車場を設置する場合は、省令で定められた構造及び設備に関する基準への適合が義務付けられます。

 また、既存の特定路外駐車場についても基準に適合させる努力義務があります。

3.届出要否の判断フロー

路外駐車場のうち

                     一般公共の用に供される駐車場

(不特定多数の人が利用できる駐車場のことであり、月極駐車場の用に一定の区画について、特定の

者に対し独占的な使用権を設定し、他の利用者を一切排除する場合は、利用者が限定されるので、一

般公共の用に供される駐車場とはなりません。一方、店舗等の駐車場で「専用駐車場」等と明示してい

る場合であっても、出入口で管理人等が一般の利用を排除し、厳密に当該建物の利用者のみに利用が

限定されている場合以外は、一般公共の用に供される駐車場となります。)

 No→   

届出不要  
↓Yes    

駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積の合計が500平方メートル以上

 No→

 届出不要

↓Yes    
駐車料金を徴収する。  No→  届出不要
↓Yes    
以上の条件にすべて該当する駐車場であって    
       都市計画区域内は、「駐車場法」「バリアフリー新法」それぞれの届出が必要です。    
       都市計画区域外は、「バリアフリー新法」の届出が必要です。    

届出書類

1.路外駐車場の届出に必要な書類

(1)路外駐車場を設置(変更)する場合

  • 路外駐車場設置(変更)届出書(正本・副本各1部)
  • 添付図面(下記ファイル参照)

 路外駐車場設置(変更)に先立って届け出てください。

(2)供用を開始する場合

  • 路外駐車場管理規程(変更)届出書(正本・副本各1部)
  • 路外駐車場管理規程(正本・副本各1部) 

 路外駐車場管理者は、届出駐車場の供用を開始しようとするときには管理規程を定め、供用開始後10日以内に届け出てください。

 また、管理規程に定めた事項を変更した場合も届出が必要です。

(3)路外駐車場を廃止(休止・再開)する場合

路外駐車場を廃止したり、一時休止または再開する場合にも届出が必要です。

  • 路外駐車場休止(廃止・再開)届出書(正本・副本各1部)
  • 駐車場の位置図(縮尺1/10,000以上)

 休止(廃止・再開)後10日以内に届け出てください。

2.特定路外駐車場(バリアフリー新法)の届出に必要な書類

(1)特定路外駐車場を単独で設置(変更)する場合

  • 特定路外駐車場設置(変更)届出書【第1号書式】(正本・副本各1部)
  • 添付図面
位置図(縮尺1/10,000以上) 

 地形図等に特定路外駐車場の位置を表示

平面図(縮尺1/200以上)
  1. 特定路外駐車場の区域
  2. 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示

 特定路外駐車場設置(変更)に先立って届け出てください。

(2)駐車場法に基づく届出に、バリアフリー新法に基づく届出を添付する場合

 駐車場法第12条の届出駐車場に該当する場合には、駐車場法に基づく届出に、バリアフリー新法第12条第1項ただし書に基づく「路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」を添付することができます。

  • 特定路外駐車場設置(変更)届出書【第2号様式】(正本・副本各1部)
  • 添付書面
平面図(縮尺1/200以上)
  1. 特定路外駐車場の区域を表示
  2. 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示
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