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駐車場整備地区(附置義務駐車場の届出)

ページID:0000629 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

駐車場整備地区の区域図です。

 君津市では、商業地域と近隣商業地域等の周辺地域を「駐車場整備地区」と定め、一定規模以上の建築物に対し、駐車場の設置を義務付けています。

 駐車場整備地区内で対象となる建築物を建築する際には届出が必要となります。様式は以下よりダウンロードできます。
 届出の際は、以下(参考資料)の図面も併せて提出下さい。

      特定用途 非特定用途
君津市附置義務駐車場施設設置基準
対象となる建築物の規模 延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの 延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの
附置義務台数 1,500平方メートルを超え、200平方メートルごとに1台 3,000平方メートルを超え、300平方メートルごとに1台
特定用途と非特定用途が混在する場合は、非特定用途部分の面積に三分の二をかけた面積と特定用途部分の面積を合計し、特定用途に供する建築物の延べ面積として扱う。
駐車施設の設置場所 原則として建築物と同一敷地内。ただし、建築物の構造または敷地の状態によりやむを得ない場合においては、建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に設置することができる。
1台当たりの駐車スペース 幅2.5メートル×奥行6メートル以上
車路の基準 幅5.5メートル以上のもの。ただし、一方通行の車路にあっては、3.5メートル(当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない箇所にあっては、2.75メートル)以上とする。
特定用途とは 駐車場法施行令第18条(抜粋)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場 
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