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これから創業する方や創業して間もない方を支援します!

ページID:0049646 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

認定創業支援事業計画による各種支援制度のご紹介

君津市では、市内での創業を促進するため、「君津市創業支援事業計画」に基づき、君津商工会議所を中心として、創業に関する相談対応(ワンストップ相談窓口の設置)をはじめ、創業セミナーの開催など、市内で創業しようとする方などへの支援に取り組んでいます。
また、この計画に定める「特定創業支援事業」(※)を受け、本市が証明書を交付した方は、様々な優遇を受けることができます。

※特定創業支援事業とは、創業支援事業計画に掲げる事業の中で、原則4回以上の指導、1ヶ月以上の期間をかけて指導する、君津商工会議所が実施する「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得できる創業セミナー及び千葉県信用保証協会が実施する創業スクールです。

君津市の特定創業支援事業

君津市では、下記の事業を特定創業支援事業に位置づけています。

1.創業セミナー
君津商工会議所にて、創業に興味をお持ちの方、または君津市での創業をお考えの方をなどを対象に、創業に役立つ実践的な知識等を習得するためのセミナーを開催します。
2.創業スクール
千葉県信用保証協会にて、今後、創業を予定している方々に対し、中小企業診断士が講師となり創業のノウハウを習得してもらい、事業の手助けとなるセミナーを開催します。創業スクールでは、4回にわたってビジネスプランを作成していただき、最終日には創業した社長による経営者講演やビジネスプランの発表会を行います。
現在、申込み受付中ですので、千葉県信用保証協会のHPをご確認ください。

特定創業支援事業を受けた方のメリット

1 会社設立時の登録免許税の減免について
 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能になります。(会社とは株式会社又は合同会社を指します。)

2 創業関連保証の特例
 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能になります。

3 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として利用することが可能となります。

※上記のメリットについては、支援(創業セミナー)を受けた方全員がこのメリットを受けられるということではありませんので、ご注意ください。(「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」を必ずご確認ください。)

特定創業支援事業を受けたことの証明書の発行手続き

特定創業支援事業による支援を受けた方で、証明書が必要な方(上記のメリットを受けることを希望する方)は、申請書に必要事項を記入のうえ、経済振興課にご提出ください。
申請書の提出後、証明書発行の要件を満たしていることを確認のうえ、証明書を発行します。
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