ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

死亡一時金

ページID:0047994 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間※が36月(3年)以上ある方が死亡したときに遺族が受け取ることができます。

※4分の1納付期間は4分の1に相当する月数、半額納付期間は2分の1に相当する月数、4分の3納付期間は4分の3に相当する月数となります。

死亡一時金の金額

 
 保険料納付月数 金額 
 36月以上180月未満  120,000円
 180月以上240月未満  145,000円
 240月以上300月未満  170,000円
 300月以上360月未満  220,000円
 360月以上420月未満  270,000円
 420月以上  320,000円

*死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。

 

死亡一時金の注意点

●死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方が対象になります。

●死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。

●死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなりますのでご注意ください。

 

必要書類

請求者により必要な書類が異なりますので、事前に木更津年金事務所または君津市役所国保年金課国民年金係までお問い合わせください。

 

年金の請求先

君津市役所国保年金課国民年金係・各市民センター(小糸・清和・小櫃・上総)、または木更津年金事務所

 

お問い合わせ先

君津市役所国保年金課国民年金係

 〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号 

 電話:0439-56-1152(国民年金係直通)

 

日本年金機構木更津年金事務所

 〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号

 電話:0438-23-7616(代表)

 受付時間:月曜日  午前8時30分から午後7時00分

       火曜から金曜日  午前8時30分から午後5時15分

       第2土曜日  午前9時30分から午後4時00分

 ※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。

 ※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。