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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除等

ページID:0038898 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合、国民年金保険料の免除等を受けることができる場合があります。

対象となる方

以下の1及び2のいずれも満たす方

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
    令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われるなど収入が減少した場合
  2. 収入の減少により、相当程度まで所得低下の見込みがあること
    1により、令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれること

申請方法

リンク先から申請書をダウンロードしていただき、記入および、必要書類を添付のうえ、郵送または直接市役所に提出してください。