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君津市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予

ページID:0046673 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険では、災害等により、生活が著しく困窮し、一部負担金を支払うことが困難であると認められるときは、申請により減免等を行うことができます。

 次の要件に該当する方は国保年金課までご相談ください。
※生活状況によっては、生活保護の相談も併せて行います。

減免等の要件

 一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯に属する被保険者が概ね1年以内に次の各号のいずれかの事由に該当したことにより、その世帯の生活が著しく困窮し、一部負担金を支払うことが困難と認められたとき。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

免除及び徴収猶予の対象

(1)免除の対象

 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額が基準生活費の1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から令和1年9月30日までの間については885分の990、令和1年10月1日から令和2年9月30日までの間については870分の990とする。)以下であり、預貯金額の合計が基準生活費の3か月分以下である被保険者が入院医療を受けるとき。

(2)徴収猶予の対象

 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額が基準生活費の10分の13以下であり、かつ6か月以内に資力の回復が見込まれ、徴収猶予した一部負担金を納入することが可能と見込まれる被保険者が入院療養を受けるとき。

※実収入月額・・・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
※基準生活費・・・生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した合計額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

減免等の適用期間

  • 免除の期間・・・・・1か月単位の更新制で3か月以内
  • 徴収猶予の期間・・・6か月以内