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後期高齢者医療制度のご案内

ページID:0046719 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度とは?

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者の方々に「生活を支える医療」を提供するとともに、これまで長年、社会に貢献してこられた方々の医療費を国民みんなで支える「長寿を国民みんなが喜ぶことができるしくみ」です。

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療制度です。

後期高齢者医療制度のしくみ

 都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町村と協力して運営しています。

広域連合

 運営主体(保険者)となり、「保険料の決定」・「医療を受けたときの給付」・「保険証の交付」などを行います。

市区町村

 「保険料の徴収」・「申請や届け出の受け付け」・「保険証の引き渡し」などの窓口業務を行います。

対象となる人

  1. 75歳以上の人
  2. 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人で、申請により広域連合から認定を受けた人

※一定の障がいとは

  • 身体障害者手帳1・2・3級をお持ちの方
  • 身体障害者手帳4級(音声、言語、下肢1・3・4号)をお持ちの方
  • 療育手帳(重度)をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方

 上記のどちらかにあてはまるすべての人が対象となります。対象者はそれまで医療を受けていた国保・健康保険組合・共済組合・船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。

対象となる日

 75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります(届出は不要です)。一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人は、認定を受けた日から対象となります。

保険証

  • 後期高齢者医療制度では、カードサイズの保険証が一人に1枚交付されます。お医者さんにかかるときは忘れずに窓口に提示してください。
  • 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあれば届け出ましょう。
  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした保険証は使えません。
  • 保険証はなくさないように大切にしましょう。なくしたり破れたりしたときは、国保年金課または市民センターで再交付の申請をしてください。

保険料は大切な財源です

 後期高齢者医療制度の医療に係る費用のうち、みなさんが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市町村)が約5割を負担、現役世代からの支援金(若年者の保険料)で約4割を負担し、残りの1割を高齢者の皆さんに納めていただいた保険料で負担しています。みなさんの保険料は医療費のほかに健康診査の費用や葬祭費などの財源になります。