本文
特別児童扶養手当(国制度)
身体や精神に重度または中度の障がいのある児童(20歳未満)を監護している父若しくは母、または父母にかわって児童を養育している方(養育者)に手当を支給します。
対象者
(1) 身体障がい児(おおむね身体障害者手帳1級から3級、4級〈一部〉程度の状態)
(2) 知的障がい児(おおむね療育手帳◯A、◯Aの1、◯Aの2、Aの1、Aの2、Bの1程度の状態)
(3) 精神障がい児(精神の障害により、日常生活が極めて困難である状態)
※児童福祉施設に入所している方(保育所、通園施設、肢体不自由児施設の母子入園を除く)や、障がいを事由とする年金を受給している方は対象外です。
障害程度認定基準については以下のファイルをご確認ください。
特別児童扶養手当障害程度認定基準 [PDFファイル/552KB]
所得制限
本人、配偶者または扶養義務者に所得制限があります。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び 扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
支給額
1級(重度障がい児) 月額56,800円 (令和7年4月1日手当額改定)
2級(中度障がい児) 月額37,830円 (令和7年4月1日手当額改定)
年3回支給(支給月 4月、8月、11月)
手続きに必要なもの
- 印章(はんこ)
- 障害者手帳
- 戸籍謄本
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 通帳の写し(口座名義人は請求者〈児童の父母養育者〉と同じ)
- マイナンバーと本人の確認ができる書類(請求者・配偶者・対象児童及び扶養義務者のもの)
※身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、診断書を省略できる場合があります。
※公金受取口座を利用される場合は、通帳の写しは不要です。
マイナンバー制度により、下記の手続に必要な書類の一部が省略できるようになりました。
手続 | 省略できる書類 |
---|---|
手当の申請 | 課税(所得)証明書、住民票の写し |
児童追加の申請 | 住民票の写し |
所得状況届の提出 | 課税(所得)証明書 |
(個人番号利用の法令上の根拠)
番号法第9条第1項 別表第一 46の項、番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第37条