ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 健康・福祉・衛生 > 障害者福祉 > 特別児童扶養手当(国制度)

本文

特別児童扶養手当(国制度)

ページID:0032005 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

身体や精神に重度または中度の障がいのある児童(20歳未満)を監護している父若しくは母、または父母にかわって児童を養育している方(養育者)に手当を支給します。

対象者

(1) 身体障がい児(おおむね身体障害者手帳1級から3級、4級〈一部〉程度の状態)

(2) 知的障がい児(おおむね療育手帳◯A、◯Aの1、◯Aの2、Aの1、Aの2、Bの1程度の状態)

(3) 精神障がい児(精神の障害により、日常生活が極めて困難である状態)

※児童福祉施設に入所している方(保育所、通園施設、肢体不自由児施設の母子入園を除く)や、障がいを事由とする年金を受給している方は対象外です。

障害程度認定基準については以下のファイルをご確認ください。

特別児童扶養手当障害程度認定基準 [PDFファイル/552KB]

所得制限

本人、配偶者または扶養義務者に所得制限があります。

特別児童扶養手当 所得制限の限度額 

扶養親族等の数 本人 配偶者及び
扶養義務者
0 4,596,000円 6,287,000円
1 4,976,000円 6,536,000円
2 5,356,000円 6,749,000円
3 5,736,000円 6,962,000円
4 6,116,000円 7,175,000円
5 6,496,000円 7,388,000円

 

支給額

 

1級(重度障がい児) 月額55,350円 (令和6年4月1日手当額改定)

2級(中度障がい児) 月額36,860円 (令和6年4月1日手当額改定)

年3回支給(支給月 4月、8月、11月)

手続きに必要なもの

  • 印章(はんこ)
  • 障害者手帳
  • 戸籍謄本
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 通帳の写し(口座名義人は受給者〈児童の父母養育者〉と同じ)
  • マイナンバーと本人の確認ができる書類(請求者・配偶者・対象児童及び扶養義務者のもの)

※身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、診断書を省略できる場合があります。

マイナンバー制度により、下記の手続に必要な書類の一部が省略できるようになりました。

省略できる書類
手続 省略できる書類
手当の申請 課税(所得)証明書、住民票の写し
児童追加の申請 住民票の写し
所得状況届の提出 課税(所得)証明書

(個人番号利用の法令上の根拠)

番号法第9条第1項 別表第一 46の項、番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第37条

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)