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心身障害者(児)福祉手当(市制度)
在宅の重度心身障害児者または介護する方に手当を支給します。
対象者・支給額
支給額(月額) | |
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ねたきり身体障害者(身体障害者手帳1級から6級)で20歳から64歳までの方 | 8,650円 |
療育手帳◯Aの2、Aの1、Aの2で20歳以上の方 | |
※本人または扶養義務者などの所得制限があります。所得制限の限度額は、国制度の特別障害者手当と同じです。 | |
ねたきり身体障害児(身体障害者手帳1級から6級)で20歳未満の方 | 5,000円 |
身体障害者手帳1級の方 | |
療育手帳◯A、◯Aの1、◯Aの2、Aの1、Aの2で20歳未満の方 | |
ねたきり身体障害者で20歳から64歳までの方もしくは療育手帳◯A、◯Aの1、◯Aの2、Aの1、Aの2の20歳以上の方であって、所得制限の対象になる方 | |
身体障害者手帳2級の方 | 2,000円 |
年2回支給(支給月 4月、10月)
※「ねたきり」とは、居宅においておおむね継続して6か月以上常に臥床し、食事、入浴、排便等日常生活のほとんどに介護を要する状態をいいます。
※心身障害者(児)福祉手当は在宅の方に対する手当です。3か月を超えて入院している方、施設に入所している方は手当を受けることができません。
※特別障害者手当、障害児福祉手当、ねたきり老人福祉手当、重度認知症老人介護手当とは併給できません。
手続きに必要なもの
印章(はんこ)、障害者手帳、振込先の口座情報がわかるもの