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障害者手帳の交付

ページID:0047951 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障がい等のある方が利用できるサービスについては福祉のしおりをご確認ください。

身体障害者手帳

身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。

身体機能の回復訓練や補装具・更生医療給付、または交通機関の運賃割引など、いろいろな制度を利用する場合、この手帳によって行われます。

対象者

上肢・下肢・体幹・目・耳・平衡・音声・言語またはそしゃく・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫・肝臓の機能に障がいがあり日常生活に著しく制限を受けている方

手続き

【初めて申請する場合】

  1. 身体障害者手帳交付申請書 [PDFファイル/49KB]
  2. 指定医による身体障害者診断書・意見書
  3. 写真 1枚(縦4cm、横3cm)
  4. 個人番号カードまたは通知カード

【紛失・破損、障がい程度を変更、障がいを追加する場合】

  1. 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/56KB]
  2. 指定医による身体障害者診断書・意見書(紛失・破損の場合は不要)
  3. 写真 1枚(縦4cm、横3cm)
  4. 個人番号カードまたは通知カード

【住所・氏名等の変更、死亡・非該当になった場合】

 必要なお手続きについてご案内しますので、必ずお問い合わせください。

【注意事項】

  • 通知カードの場合は、あわせて申請者の本人確認書類が必要です。
  • 指定医については障がい福祉課にご相談ください。
  • 指定医による身体障害者診断書・意見書の書式は障がい福祉関係の申請書類ダウンロードページからダウンロードできます。※障がい福祉課または市民センターでもお渡し可能です。

療育手帳

知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。

療育手帳によって、知的障がいのある方が援助措置を受け易くなり、一貫した指導・相談などいろいろな制度を利用することができます。

対象者

児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいがあると判定された方

手続き

【初めて申請、再判定、破損・紛失した場合】

  1. 療育手帳交付・再認定・再交付申請書 [PDFファイル/107KB]
  2. 写真 1枚(縦4cm、横3cm)
  3. 個人番号カードまたは通知カード

【住所・氏名等の変更、死亡した場合】

 必要なお手続きについてご案内しますので、必ずお問い合わせください。

【注意事項】

  • 通知カードの場合は、あわせて申請者の本人確認書類が必要です。
  • 18歳以上の方で初めて申請される方は、18歳より前の知的な遅れの情報・資料の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

一定程度の精神障がいがあると認定された方に交付される手帳です。

精神障害者保健福祉手帳によって、各種の優遇措置や社会復帰、自立及び社会参加促進のための福祉サービスを利用することができます。

対象者

精神疾患があり、長期(6か月以上)にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

手続き

【初めて申請、更新、障がい等級を変更する場合】

  1. 障害者手帳交付申請書
  2. 精神障害者保健福祉手帳(現在交付を受けている方)
  3. 手帳用の診断書または同意書(精神障がいを理由に「障害年金」「特別障害給付金」を受けている方)
  4. 写真 1枚(縦4cm、横3cm)
  5. 個人番号カードまたは通知カード

【紛失・破損、返還、県外または政令指定都市より転入した場合】

 必要なお手続きについてご案内しますので、必ずお問い合わせください。

【注意事項】

  • 通知カードの場合は、あわせて申請者の本人確認書類が必要です。
  • 障害者手帳交付申請書、診断書、同意書(障害年金を受けている方)については、障がい福祉課にてお渡しします。

障害者手帳のご案内(千葉県ホームページ)

障がい別による等級表等の情報は下記の外部リンクをご覧ください。
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