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在宅生活の支援制度の案内

ページID:0046898 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

日常生活用具を給付します

日常生活を営むのに支障がある障がい者(児)及び難病患者の日常生活の便宜を図るための用具、住宅改修費を給付します。

ただし、介護保険、労働者災害補償法など他の制度で同様の用具の購入及びレンタルが可能な場合は、他の制度の利用が優先されます。

費用

原則として日常生活用具の給付に要する費用の額(取付工事費含む)の1割が自己負担になります。ただし、給付基準額を超えた場合の超過分は実費となります。

なお、世帯の所得に応じて負担上限が設定され、市民税額(所得割)が一定以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

手続きの流れ等に関する詳細は以下をご覧ください。

利用者用日常生活用具ガイドブック [PDFファイル/286KB]

業者用日常生活用具ガイドブック [PDFファイル/1.11MB]

紙おむつを支給します

在宅で、常時失禁している3歳以上の身体障がい者(児)で、寝たきりと同様の状態にある方に、紙おむつを支給します。

  • 枚数 1カ月 30枚以内   

福祉カーを貸します

電動リフトにより、車いすに乗ったまま乗り込めるワゴン車を貸し出します。

対象者

本市に住所がある歩行困難な心身障がい者等の家族

費用

無料(燃料は自己負担)

手続き

印章(はんこ)、運転免許証(運転者のもの)

  • 問い合わせ先 障がい福祉課、君津市社会福祉協議会

福祉タクシー

重度の身体障がい者(児)及び重度の知的障がい者(児)がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成するための利用券を交付します。以下の申請書に障害者手帳の写しを添付し、障がい福祉課宛に郵送または窓口(障がい福祉課、市民センター)に持参してください。

福祉タクシー利用券交付申請書 [Wordファイル/20KB]

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 療育手帳A表示の方及び、手帳の交付を受けないで重度の判定を受けた方

助成額

500円  利用券は1月当たり3枚(人工透析実施者は1月当たり12枚)

※利用できる業者は、市が指定したタクシー業者に限ります。

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