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障害者虐待を発見したり、障害者虐待を受けたら相談してください

ページID:0001631 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

 障害者の虐待にかかる通報や届出、支援などの相談は、「君津市障害者虐待防止センター」までご連絡ください。通報により各機関と連携を図りながら適切な支援につなげます。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決につながります。

君津市障害者虐待防止センター

平日(午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く))

 君津市福祉部障がい福祉課

 Tel 0439-57-2580 Fax 0439-56-1220

 

平日夜間(午後5時15分から午前8時30分)および土・日・祝日・年末年始(24時間対応)

 社会福祉法人 ミッドナイトミッションのぞみ会

 (中核地域生活支援センター君津ふくしネット内)

 Tel 0439-27-1482 Fax 0439-27-1481  

どんな種類の虐待があるの?

養護者による障害者虐待

「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。 

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。

使用者による障害者虐待

「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。 

どんな行為が虐待になるの?

身体的虐待

 障害者に暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、身体を縛り付けたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制すること。

心理的虐待

 障害者に脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的苦痛を与えること。

性的虐待

 障害者に無理やり、または同意と見せかけわいせつな行為をしたり、させたりすること。

経済的虐待

 本人の同意なしに財産や年金、賃金を搾取したり、勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

放棄・放任(ネグレクト)

 食事や排せつ、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要なサービスや医療や教育を受けさせない、など障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。