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特定個人情報の保護

ページID:0049526 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)制度の概要

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、マイナンバー制度が導入されました。
 マイナンバー制度は、国民一人一人に1つの番号(マイナンバー)を割り当て、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度です。

 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。  

マイナンバー総合フリーダイヤル

  電話 0120−95−0178

  平日 9時30分から20時00分 土曜日、日曜日、祝日 9時30分から17時30分(年末年始を除く)

個人情報を保護するために

 情報漏えいなどによる個人のプライバシーの侵害を防止するため、特定個人情報と呼ばれるマイナンバーを含む個人情報を取り扱う場合は、次のような保護措置を講じることが義務付けられています。

  1. 特定個人情報の安全管理に関する基本方針を策定すること
  2. 特定個人情報保護評価を実施すること

特定個人情報の取扱いに関する基本方針

 君津市における、特定個人情報の保護に関する考え方などをまとめたものです。

君津市特定個人情報の安全管理に関する基本方針

特定個人情報保護評価

 市を含む行政機関などが管理するシステムで特定個人情報のファイルを保有する前に、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいなどのリスクを分析し、その対策措置を講ずることを宣言するものです。

 特定個人情報保護評価には、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価の3つの類型があり、特定個人情報を取り扱う事務ごとに、その事務の対象人数、取り扱う職員の数などによって行う評価が決定されます。            

 詳しくは、下記のリンクをご覧ください。  

特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報ファイルを取り扱う事務ごとに、事前に特定個人情報保護評価を行い、その評価書を公表することが義務付けられています。

 評価は、各事務におけるマイナンバー制度関連でシステムを改修する際に行い、評価書は、作成時に随時ホームページ上で公開します。

 現在、君津市の評価書は、下記のとおりです。

特定個人情報保護評価書

 委員会規則第4条第1項に基づく届出書

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第17号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則第4条第1項の規定により君津市が個人情報保護委員会に提出した届出書は、次のとおりです。

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