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災害援護資金の貸付について
災害援護資金の貸付について
令和8年台風第25号により、世帯主が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯の生活立て直しのための資金の貸付を行います。
貸付の対象となる世帯
以下の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象となります。
1.被災日(令和8年9月21日)に、君津市に居住する世帯
2.次のいずれかの損害を受けた世帯
- 住居が半壊した場合
- 住居が全壊した場合
- 住居の全体が滅失、流失した場合
- 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合
- 家財及び住居に損害はないが、世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合
※負傷については、令和8年台風第25号による負傷であること。
3.世帯の令和7年分の総所得が次の表の額未満であること
| 世帯人数 | 総所得額 |
|---|---|
| 1人 | 220万円 |
| 2人 | 430万円 |
| 3人 | 630万円 |
| 4人 | 730万円 |
| 5人以上 | 730万円に1人増すごとに30万円を加えた額 |
| その他 |
住居が滅失、流失した場合は、世帯人数にかかわらず、1,270万円 |
※総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。
貸付限度額
住居の損害の程度や世帯主の負傷の状況により、貸付限度額が異なります。
| 世帯主の負傷状況 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 世帯主に負傷がない場合 | 170万円 |
| 世帯主に負傷はないが、被災した住居を建て直す際に住居の残存部分の取壊しなど特別の事情がある場合 | 250万円 |
| 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 | 270万円 |
| 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をし、被災した住居を建て直す際に住居の残存部分の取壊しなど特別の事情がある場合 | 350万円 |
| 世帯主の負傷状況 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 世帯主に負傷がない場合 | 250万円 |
| 世帯主に負傷はないが、被災した住居を建て直す際に住居の残存部分の取壊しなど特別の事情がある場合 | 350万円 |
| 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 | 350万円 |
| 世帯主の負債状況 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 世帯主に負傷がない場合 | 350万円 |
| 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 | 350万円 |
| 世帯主の負傷状況 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 世帯主に負傷がない場合 | 150万円 |
| 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 | 250万円 |
| 世帯主の負傷状況 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 世帯主に負傷がない場合 | 貸付対象外 |
| 世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 | 150万円 |
貸付条件
利率
連帯保証人を立てる場合・・・無利子
連帯保証人を立てない場合・・・年1.5%(据置期間は無利子)
※連帯保証人を立てる場合の連帯保証人の要件
- 能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人以外)であること
- 弁済の資力を有すること
- 原則として、借入申込者と同一市町村内に居住していること
- 借入申込者と同一の世帯に属するものではないこと
- 災害援護資金の借入申込者(借受人)となっていないこと
- すでに災害援護資金の貸付に関し連帯保証人となっていないこと
償還期間
10年(据置期間を含む)
据置期間
3年(特別の事情がある場合は5年にすることもできます。)
特別の事情がある場合とは、
- 今回の被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
- 生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の場合
- 今回の台風により住居が全壊、滅失、流失した場合
償還方法
年賦、半年賦または月賦
元利均等償還(繰上償還可)
千葉県市町村総合事務組合が発行する納入通知書により期日までにお支払いいただきます。
口座振替(自動引き落とし)をご利用いただくことはできません。
申込について
申込期間
災害発生の翌月1日より3か月
令和8年12月31日(木曜日)まで
借入申込者
被害を受けた世帯の世帯主
必要書類
申込に必要な書類は次の表のとおりとなります。
| 借入申込者 |
(1)災害援護資金借入申込書 [PDFファイル/289KB] 記載例はこちら 災害援護資金借入申込書(記載例) [PDFファイル/529KB] (2)罹災証明書または被災証明書(被災地の市町村が発行するもの) 詳しくは個別ページをご確認ください。 (3)世帯員全員の令和7年分の所得証明書 (4)医師の診断書(療養見込み期間と療養概算額が記載されているもの) ※世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合必要となります。 (5)世帯員全員の住民票 (6)振込口座の通帳写し (7)契約書等の写し(修繕、購入等に伴う見積書、領収書、契約書等の写し) (8)被害の状況がわかる写真等の資料 |
| 連帯保証人 |
(1)保証人の住民票 (2)保証能力を証明するに足りる書類 (例:所得証明書、源泉徴収票、固定資産評価証明書、預金通帳の写し等) |
※状況により、その他書類の提出を求める場合があります。
申込書提出先
君津市厚生課(11番窓口)
電話番号 0439-56-1183
申し込み後の流れについて
貸付の決定
厚生課で申込受付後、申込書類を千葉県市町村総合事務組合(以下「総合事務組合」といいます。)へ送付します。
総合事務組合において「災害援護資金借入申込書」の記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。
※審査の状況によっては、住居の建設、購入、修繕に関する契約書等、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。必要な書類がすべてそろった時点で申し込みの受理となります。
※損害の状況や資金の使途等によっては、希望額どおりの貸付にならないことがあります。
貸付が決定された場合、次の書類を総合事務組合から、厚生課を経由して借入申込者に送付します。
承認された場合
- 災害援護資金貸付決定通知書
- 災害援護資金借用書(署名、押印し提出するもの)
承認されなかった場合
- 災害援護資金貸付不承認決定通知書
承認後の提出書類
以下の書類を提出してください。
提出書類
- 災害援護資金借用書(署名、押印したもの)
- 印鑑証明書(借受人と連帯保証人)
貸付金の振込
総合事務組合が上記提出書類等を確認したのち、災害援護資金貸付決定通知書に記載の期日に指定した口座に送金されます。
貸付金の振込は、借用書等が提出されてから、おおむね3週間後となります。




