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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金についてのお知らせ

ページID:0080039 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

戦没者等の遺族の皆様へ

今年は、戦後80年という節目にあたります。

戦没者等のご遺族に国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に特別弔慰金が支給されます。

※第十一回特別弔慰金を君津市で申請及び受給された方には、受付開始のご案内をお送りしております。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受け取る方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。

順位は下記のとおりとなります。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2.戦没者等の子(胎児を含む)

  3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

  4.上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等) 
  ※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

〈留意事項〉
同順位の方が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する人を決めていただくようお願いします。特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。

 

支給内容

額面 27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(請求期間を過ぎると特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。)

請求窓口

君津市役所 1階11番窓口 厚生課

※各市民センターでは、請求手続きはできませんのでご注意ください。

請求手続きに必要な書類

必要書類

  1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

  2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

  3.令和7年4月1日現在の請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

  4.親族図

本人確認書類

請求手続きを行う際、下記本人確認書類も必要となりますのでご持参ください。

 

1.官公庁から発行された顔写真入りの書類

(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード)

2.官公庁から発行された顔写真がない書類

(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名他に生年月日または住所が入ったもの)

3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類

(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)

その他必要書類

前回受給者以外の方は、追加で必要書類がありますので厚生課社会係までお問い合わせください。

 

関連リンク

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

千葉県ホームページ<外部リンク>

厚生労働省リーフレット<外部リンク>

 

 

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