ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 相談 > 行旅病人・行旅死亡人 > 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い

本文

行旅病人及び行旅死亡人の取扱い

ページID:0001458 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

 厚生課では、行旅病人及び行旅死亡人に対する援護措置を行っています。

  • 行旅病人の生活・養護についての相談指導・必要な援護措置縁故者の調査
  • 行旅死亡人の葬祭執行、遺骨の保管、縁故者の捜査、慰留金品の保管処分その他必要な調査及び同伴者(行旅病人又は行旅死亡人に同伴し、救護を必要としている者)の救護

行旅病人とは

 歩行することができない行旅中の病人で療養先が見つからず、救護者のない者をいいます。

  • 飢えにより歩行できなくなった行旅者
  • 行旅中の妊産婦であって手当を要するがそのあてのない者
  • 行旅者、居所のない(不明)者であって引取者がなく、警察官が救護の必要があると認めた者

行旅死亡人とは

 行旅中に死亡し引取者のいない者(死胎)をいいます。