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浄化槽は適正に管理してください
浄化槽設置者の義務
浄化槽設置者には、次のような義務が課せられます。
定期的に保守点検及び清掃を実施しましょう
浄化槽の使用者は、浄化槽を常に良好な状態に保っておくため、定期的に保守点検及び清掃をする義務があります。保守点検及び清掃は、浄化槽が正常に機能するために重要な作業です。
保守点検
浄化槽は技術基準に従った保守点検を行わなくてはなりません。自ら保守点検を行う専門的な技術を持っていない場合、千葉県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に保守点検を委託してください。
清掃
市長村長の許可を受けた浄化槽清掃業者による清掃を年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽については、おおむね6ヵ月に1回以上)清掃しなくてはなりません。
業者名 | 事業所所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社 君津清掃社 | 君津市中野1‐26‐34 | 52-5128 |
有限会社 小櫃清掃社 | 君津市寺沢156 | 35-3625 |
株式会社 ホワイト | 君津市外箕輪4‐10‐2 | 52-3848 |
株式会社 君津清掃設備工業 | 君津市山本1536 | 35-2530 |
日本ビル防災 株式会社 | 君津市郡3‐10‐10 | 53-0261 |
法定検査を受けましょう
7条検査(設置後の水質検査)
浄化槽が適正に設置されたかを判断するため、使用開始後3カ月を経過した時点から5ヵ月以内に、指定検査機関による検査を受けなくてはなりません。
11条検査(定期検査)
日常の保守点検及び清掃が適正に行われているかを判断するため、指定検査機関による水質検査を年1回受けなくてはなりません。
相談窓口
相談窓口 | 電話番号 | |
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法定検査に関すること | 一般財団法人 千葉県環境財団 | 043-246-2079 |
保守点検及び清掃に関すること |
一般社団法人 千葉県環境保全センター | 043-245-4222 |
設置工事に関すること | 一般社団法人 千葉県浄化槽協会 | 043-246-2355 |