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マイナンバーカードの署名用電子証明書の失効について

ページID:0091882 更新日:2026年9月2日更新 印刷ページ表示

 戸籍へ氏名の振り仮名が記載された方のうち、氏名に外字が含まれる一部の方のマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が意図せず失効する事象が発生しました。

 対象となった皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 今回の事象を重く受け止め、対象となった皆様への対応を最優先に進めるとともに、再発防止に努めてまいります。

 ※ 外字:システムなどで標準的な文字コード規格に含まれていない文字

1 概要

 戸籍に記載された氏名の振り仮名を本市の住民記録システムへ登録した際、全国共通の住民基本台帳ネットワークシステムとの間で氏名等に使用する一部の文字が一致していなかったため、システム上で氏名の変更があると認識され、当該文字を氏名に使用している方の署名用電子証明書が失効しました。

2 対象者

 233名

3 影響

 署名用電子証明書を使用する以下の手続き等が利用できなくなっています。

  •  e-Taxによる確定申告
  •  マイナポータルでの転出届の提出
  •  パスポートのオンライン申請
  •  ふるさと納税のワンストップ特例申請手続き 等

 なお、マイナ保険証やマイナポータルへのログイン、コンビニ交付サービス等は引き続き利用できます。

4 今後の対応

(1) 対象者のうち、窓口で手続き済みの方を除いた230名にお詫びと手続きのご案内を記載した文書を送付いたします。
 署名用電子証明書が必要な場合は、本人または任意代理人により市民課または各市民センターにて署名用電子証明書の発行申請を行っていただくほか、来庁が困難な方には、個別の状況に応じて対応いたします。 

(2) 住民基本台帳ネットワークシステム上で住民記録システムと文字情報を一致させる対応を行い、同様の事象が発生しないことを確認した上で、氏名の振り仮名の記載を行います。