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戸籍の届出

ページID:0005535 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

戸籍届出の受付時間・受付窓口

 婚姻、協議の離婚、養子縁組、協議の養子離縁、認知等の届出の際、届出人の方の本人確認を行っておりますので、運転免許証・パスポート等の本人確認書類の提示をお願いします。 

  • 受付窓口: 君津市役所 市民課(1階7番窓口) 及び 各市民センター
  • 受付時間: 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

※上記以外の時間及び土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日は、君津市役所 守衛室(地下)で届書をお預かりします。                                                      内容の確認は翌開庁日となります。場合によっては訂正が必要となりますのでご了承ください。

 

出生届

 
届出の期間

生まれた日から14日以内(出生日を含む)

※ただし、届出期間の末日が日曜日その他の休日にあたる場合は、その翌日まで

 (以下各種届出期間についても同じ)

届 出 人 原則として子の父または母
届出の場所

下記いずれかに該当する市区町村窓口

・父母の本籍地 

・住所地

・所在地

・子の出生地

必要なもの

出生届書(右半分が出生証明書になっており医師等による記載があるもの)

母子健康手帳  

※母子健康手帳への届出記載は、平日の午前8時30分から午後5時15分のみの受付となります。

 

 

死亡届

 
届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届 出 人 同居の親族など
届出の場所

下記いずれかに該当する市区町村窓口

・死亡者の本籍地

・死亡地

・届出人の住所地

・届出人の所在地

必要なもの

死亡届書(右半分が医師の死亡診断書または死体検案書でその記載のあるもの)

 

婚姻届

 

 
届出の期間 届出により効力が発生するため、届出期間はありません
届 出 人 夫及び妻
届出の場所

下記いずれかに該当する市区町村窓口

・夫または妻の本籍地

・住所地

・所在地

婚姻の要件

18歳以上であること

近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと

必要なもの

婚姻届書

届出書中の証人欄に成年者(18歳以上)の証人2人の署名

 

離婚届

 
届出の期間

【協議離婚の場合】

 届出により効力が発生するため、届出期間はありません

【裁判離婚の場合】

 裁判確定の日から10日以内

届 出 人

【協議離婚の場合】

 夫及び妻

【裁判離婚の場合】

 審判等の申出人、または訴えの提起者

※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。

届出の場所

下記いずれかに該当する市区町村窓口

・本籍地

・夫もしくは妻の住所地

・所在地

必要なもの

離婚届書

【協議離婚の場合】

 届出書中の証人欄に成年者(18歳以上)の証人2人の署名(裁判離婚の場合は不要)

【裁判離婚の場合】

 裁判の謄本および確定証明書

 

転籍届

 
届出の期間

届出により効力が発生するため、届出期間はありません

届 出 人 戸籍筆頭者及び配偶者 (筆頭者が死亡している場合は生存配偶者)
届出の場所

下記いずれかに該当する市区町村窓口

・本籍地

・新本籍地

・届出人の所在地

必要なもの 転籍届書

 上記以外にも戸籍の届出には、養子縁組届、養子離縁届、認知届などがあります。

 詳しくは市民課または、各市民センターへお問い合わせください。