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マイナンバーカードの住所や氏名の変更

ページID:0063998 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

住所や氏名に変更が生じたときは、マイナンバーカードの券面を変更する必要があります。

新しい住所地に住み始めてから14日以内に転入のお手続きを行わない場合、マイナンバーカードは継続利用ができなくなり、失効します。また、14日以内に転入のお手続きを行った場合でも、転入日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きを行わないと失効しますので、ご注意ください。

※マイナンバーカードの券面情報変更欄に余白がない場合、マイナンバーカードを再申請する必要があります。

※市内の転居や氏名変更の場合、期限はありませんが、早めにお手続きください。

※住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書が失効しますが、必要な場合は再発行ができます。

必要書類

本人がお手続きを行う場合

・マイナンバーカード

〈券面変更〉

 あらかじめ設定されている利用者証明用電子証明書・住民基本台帳用の暗証番号が必要になります。暗証番号をお忘れの場合は再設定が可能です。

〈署名用電子証明書の発行〉

 あらかじめ設定されている署名用電子証明書の暗証番号が必要になります。

同一世帯員の方が代理でお手続きを行う場合

・本人のマイナンバーカード
・同一世帯である代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

〈券面変更〉

 あらかじめ設定されている利用者証明用電子証明書・住民基本台帳用の暗証番号が必要になります。暗証番号が分からない場合や違っていた場合は、即日での手続きができません。

〈署名用電子証明書の発行〉

 転入・転居届と併せて発行手続きを行い、かつ、本人のマイナンバーカード及び暗証番号を記載した委任状(下記の様式)を封筒に封入・封かんした状態で代理人が窓口にお持ちになれば、即日で手続きが可能です。※転居、転入届と併せて手続きしない場合や、暗証番号が違っていた場合は、即日での手続きができません。ご注意下さい。

転入・転居に伴う電子証明書発行委任状 [PDFファイル/416KB]

別世帯の法定代理人がお手続きを行う場合

・本人のマイナンバーカード及び本人確認書類1点(運転免許証、健康保険証等)

・窓口にお越しの方の本人確認書類2点(うち1点は官公署発行の顔写真付きのものに限る。)

・戸籍謄本や登記事項証明書など、法定代理人であることを証明する書類(本籍地が君津市の方は不要)

〈券面変更〉

 あらかじめ設定されている利用者証明用電子証明書・住民基本台帳用の暗証番号が必要になります。

〈署名用電子証明書の発行〉

 15歳未満の方及び成年被後見人の方については、原則として署名用電子証明書の発行はできません。

別世帯の任意代理人がお手続きを行う場合

 即日でのお手続きはできません。受付後、ご本人の住民登録地宛に照会文書(転送不要)を送付しますので、必要事項に記入後、封筒に入れ、封をした状態で代理人にお渡しください。代理人が必要書類をお持ちになり、再度窓口にお越しください。

 必要書類については、下記の電話番号へ事前にお問い合わせください。

マイナンバーカード住所・氏名変更のお問い合わせ先

マイナンバーカード受付専用電話:0439−27−0256 

(受付時間:平日8時30分から17時15分

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