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指定納付受託者の指定について(キャッシュレス決済)

ページID:0046722 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

指定納付受託者の指定について

君津市告示第73号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定について、君津市財務規則(昭和61年君津市規則第2号)第51条の2第1項の規定に基づき指定したので、同条第2項の規定により告示します。

令和7年4月1日

                       君津市長 石井 宏子

1 指定納付受託者の名称及び住所または事務所の所在地

 
名称 所在地
三菱UFJニコス株式会社 東京都文京区本郷三丁目33番5号
株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1番2号
インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 東京都千代田区神田小川町三丁目1番地
楽天ペイメント株式会社 東京都港区港南二丁目16番5号

2 指定納付受託者の指定をした日

  令和7年4月1日

3 指定納付受託者が委託を受けて納付事務を行うことができる歳入等の種類

  総務手数料 住民票印鑑証明・その他諸証明手数料、税証明手数料
  戸籍手数料 戸籍謄抄本交付手数料、除籍謄抄本交付手数料、戸籍証明手数料
  雑入    行政資料等売却代、君津市史販売収入、コピー使用料
  弁償金   臨時運行許可番号標弁償金、原動機付自転車等標識弁償金

4 指定納付受託者が納付事務の委託を受けることができる期間

  令和7年4月1日から当該指定納付受託者の指定を取り消すまでの間