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君津市消費生活センター新着情報

ページID:0001008 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

電力小売り全面自由化に注意して!

「2016年4月に電力料金が自由化になる。その前に太陽光発電システムを設置し、電気を売電すれば儲かる」と電話があり、自宅で業者の説明を聞いた。設置料金は200万円ほどで、ローンを組むと月々1万円の支払いという。
しかし、説明通りの売電金額が約束されているわけでもなく、年金暮らしの自分がローンを抱えることにも不安になった。
(60 歳代 男性)

ひとこと助言

  • 電力の小売り全面自由化を口実にして、太陽光発電システムや、プロパンガス、蓄電池等の勧誘が行われています。
  • 電力の契約は地域ごとの電力会社との契約でしたが、2016年4月からは小売り自由化により、多様な業種や業態の事業者の中から契約を選択できるようになり、今後さまざまな勧誘が行われることが予想されます。
  • 電力小売り自由化に関しては、制度や条件などをしっかり情報収集し、よく理解しておくことが必要です。
  • 不安に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

見守り新鮮情報 第243号(平成28年1月26日)  発行:国民生活センター

音声ガイダンスを利用した架空請求に注意して!

携帯電話に着信があったので、かけ直すと「動画コンテンツに登録し料金を滞納している。支払わなければ民事訴訟を起こす」という音声ガイダンスが流れた。「料金を知りたい方は1を、心当たりのない人は2を」と言われたので「2」を押したところ、電話が繋がり、いきなり名前を聞かれた。そこで、先方の名前を尋ねたら電話を切られた。電話の内容に心当たりがない。(70歳代 男性)

ひとこと助言

  • 非通知や見知らぬ電話番号に出たり、かけ直したりしないようにしましょう。
  • 「訴訟を起こす」などと言われ不安になっても、決して金銭の要求に応じてはいけません。覚えのない請求は無視しましょう。
  • 他にも、音声ガイダンスを使って、公共機関名をかたったり、給付金等の支給などといって個人情報を取得しようとする手口もあります。疑問や不安を感じたとき、相手には連絡せず、まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

見守り新鮮情報 第242号(平成28年1月13日)  発行:独立行政法人国民生活センター

【消費生活センター2014夏号】 ~あなたの名前が名簿に載っている!?~

 ある日突然電話が架かってきて、「今度、君津市に○○会社が老人ホームを建てることになった。そこの名簿にあなたの名前が載っている。」というところから始まります。
「覚えがない、知らない、興味がない」と言っても「それではその権利を譲ってほしい。」などと話が続いていくようですが、最終的には劇場型の投資詐欺と同じ手口で、お金をだまし取られる可能性が高いのです。○○会社は有名な一流企業の名前を騙っていることが多いので、つい信用してしまうようですが、その会社のホームページを開くと「当社の名を騙る詐欺にご注意ください。」と注意喚起が掲載されている場合があります。
 これらの被害に遭わないためには「相手にしないこと」が一番大切です。
電話に出てしまうと相手の話に乗せられて断れなくなるので、ナンバーディスプレイなどを活用して知らないところからの電話には出ないようにしましょう。留守番電話にしておくのもよいかもしれません。
 また、そのような電話に出てしまったら直ぐに「興味はありません、お断りします。」とはっきり告げて直ぐに電話を切りましょう。
 高齢の方だけではなく、ご家族の方も日頃からの見守りをお願いします。

【消費生活センター2013秋号】 ~ネット通販でブランド物を購入したら偽物だった!?~

インターネット通販でブランド物を購入したら偽物だったという事例が全国的に広がっています。
相手との連絡手段がメールのみで、購入後は返信応答が一切なくなってしまい、返品・返金もしてもらえないようです。
インターネットは相手が見えないので、信頼のおけるサイト・業者から購入しましょう。

インターネット通販を利用する場合は以下の点を確認しましょう。

  • 会社概要が掲載されていること
  • 店の住所、電話番号(固定電話)、責任者が掲載されていること
  • 返品に関しての条件等特定商取引法の表示義務が掲載されていること

また、他店と比べて極端に安い価格のサイトは注意しましょう。
掲載されている文章が外国語を直訳したようなおかしな日本語である場合も気を付けましょう。
海外を経由して荷物が送られてくる場合は国内に実体がない場合が多く、交渉は極めて難しくなります。
公益社団法人 日本通信販売協会のホームページも参照してください。
通販110番<外部リンク>

【消費生活センター2013夏号】 ~注文していないものが送られて来たら・・・~

最近、市内在住の方から「注文していない健康食品を送るという電話があったがどうしたらよいか」というご相談が多く寄せられています。

事例

ある日突然、電話がかかってきて、
「以前、注文された健康食品の用意が出来たから発送します。明日着きますから受け取ってください。」と言われた。
そんな物注文した覚えはないので「注文してません」と断ろうとしたが、「いやいや、注文している」と強く言われ、一方的に電話が切れてしまった。
次の日、本当に荷物が届いた。しかも代金引換だったのでお金を払って受け取ってしまった。

皆さん、こんな経験はありませんか?
このような場合、注文をしていないのであれば契約は成立していません。
荷物が送られてくる日には必ず家にいて、配達の人が来たら「受取拒否」をしてください。
その際、送ってきた相手の住所、氏名(店名)電話番号を必ず控えておきましょう。
絶対に代金を支払って荷物を受け取ってしまわないようにしてください。
もし、電話の会話中にしつこく勧誘され、根負けして「1か月分だけなら」などと承諾してしまっても取り消しができる場合があります。