本文
市民協働のまちづくり条例
君津市ではこれまで、いろいろな場面で市民の皆さんと協力してまちづくりに取り組んできました。こうした取り組みを今後さらに充実させるためには、まちづくりを行う際の基本的な考え方やルールを共有することが大切です。
そのため、市民や各種団体と行政の連携、協力についての基本的な考え方やそれぞれの役割などを明らかにする「君津市市民協働のまちづくり条例」を制定しました。(平成21年1月1日施行)
この条例に基づいて、市民の皆さんの意見を市政に反映し、また、役割を分担しながら「いつまでも住み続けたい」と思える活力に満ちた魅力あふれるまちづくりを目指します。
条例の目的
この条例は、市民参加及び市民協働によるまちづくりについての基本的な事項を定め、市民、市民活動団体、事業者(以下、「市民等」といいます。)及び市がそれぞれの役割と責任に基づき、連携、協力してまちづくりに当たることにより、活力に満ちた魅力あふれる君津市の実現を図ることを目的とします。
市民参加
市民等が、市の施策に主体的に参加することをいいます。
市民協働
市民等と市が、それぞれの役割と責任に基づき対等の立場で協力し、よりよいまちづくりに取り組むことをいいます。
条例の特徴
(1)市民参加、市民協働、市民活動の促進に関する基本的な考え方を規定
「市民協働」は今後のまちづくりの中心をなす概念です。
一方、市民等が市の施策に主体的な立場で参加することで、その意見を行政運営に反映する「市民参加」は「市民協働」の一形態といえます。その「市民参加」意識の向上が市民活動の契機となり、新たな「市民協働」へとつながることが期待されます。
また、より効果的な「市民協働」を行うには、その相手方である市民等が充実した社会貢献活動を行うことができるよう支援することが求められます。
このように、「市民参加」及び「市民協働」、「市民活動の促進」は、今後のまちづくりにとって、どれも欠くことのできない要素であり、これらの基本的な考え方を一体的に定めることにより、よりいっそうの相乗効果が期待されます。
(2)誰にでも分かりやすく、なじみやすい文章
この条例は、その趣旨からすべての市民等が容易に理解できるものであることが必要です。これまでの条例とは異なり、難解な行政用語の類はなるべく使用せず、文体を「です・ます」調として、誰にも分かりやすく、なじみやすい文章としました。
(3)本市では初めての「前文」のある条例
本市が目指すまちづくりとその課題、条例制定の趣旨を明らかにし、市民等によく理解していただけるように前文を置くこととしました。
条例の基本理念
本市のまちづくりは、次の事項を前提に市民協働により進めることを基本とします。
- 市民参加の機会がすべての市民等に開かれていること。
- 市民等が主体的に参加すること。
- 市民等及び市がまちづくりに関する情報を共有すること。
- 市民等及び市がお互いの自主性と自立性を尊重すること。
市民参加の方法
(1)市民参加の対象
市は、次の施策を行うときに市民参加を求めます。
ア 市の総合的な構想及び計画の策定または変更
イ 環境、保健、教育等の各行政分野における基本的な計画の策定または変更
ウ 次の条例の制定、改正または廃止
(ア) 市の基本的な方針を定める条例
(イ) 市民に義務を課し、または権利を制限する条例
(ウ) 市民の生活や活動に直接かつ重大な影響を与える条例
エ 広く市民等が利用する市の主要な施設の建設に係る基本的な計画の策定または変更
オ 上記以外で、施策の性質や市民生活への影響を考慮し、市が必要と認めるもの
ただし、緊急に行う必要のあるものや市税などの金銭徴収に関するものなどは、市民参加の対象としないことができます。
(2)市民参加の方法
- 審議会等の開催
- ワークショップの開催
- 懇談会等の開催
- まちづくり意見公募手続の実施(パブリックコメント)
- その他の方法
市民提案制度
まちづくり意見公募手続やワークショップなどの市民参加手続は、市が作成した施策案をもとに意見や協議、検討をいただき、また、市が提示する行政課題に関して市職員と協力しながら案をまとめていただくものです。
市民提案制度は、市民等がより主体的に参加し、その自由な発想や知識、経験等をまちづくりに生かしていくため創設するもので、「よりよいまちづくり」や「地域の課題解決」等につながる具体的な施策を提案していただくものです。
ここでは、単なる意見や要望等ではなく、提案内容をもとに市の執行機関が施策の案を容易に作成することができるような具体性を持ったものを想定しています。
市民等から自発的な提案をする場合と市から提案を求める場合があります。
市民協働の機会の確保
市は、市民等が持つ専門性、地域性、創造性、柔軟性等の特徴をまちづくりに充分活かすことができるように、企画立案への参加、共催、後援、情報交換等の協働の機会を提供するよう努めます。
市民活動の促進
市は、市民活動を促進するため、その自立性と支援の公平性に配慮しつつ、次の施策を実施するよう努めます。
- 市民活動に関する情報を収集し、市民等に提供すること
- 市民等に対する市民活動の啓発及び相互の連携、交流を図ること
- 市長が別に定める市民活動助成制度を実施すること
君津市市民協働のまちづくり条例
- 君津市市民協働のまちづくり条例<外部リンク>
- 条例施行規則<外部リンク>
- 条例の解説 [PDFファイル/409KB]