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介護保険に関する転入・転出のお手続き

ページID:0033913 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

転入に関するお手続き

転入前の市区町村で介護認定を受けている方

 転入前の市区町村で介護認定を受けている方は、転入後も引き続き同じ介護度で介護サービスが受けられますので、転入時にお手続きしてください。

  1. 市民課窓口(又は各市民センター)で転入の手続きをします。
  2. 介護保険課窓口(又は各市民センター)で、要介護・要支援認定申請書を提出します。(郵送でのお手続きも可能です)
  3. 後日、君津市の「介護保険被保険者証」及び「介護保険負担割合証」を郵送いたします。

 ※上記のお手続きは、転入日から14日以内に行う必要があります。

転入前の市区町村で介護認定を受けていない方

  1. 市民課窓口(又は各市民センター)で転入の手続きをします。
  2. 後日、君津市の「介護保険被保険者証」を郵送いたします。

介護保険料について

 介護保険料は、転入された月の分から君津市に納めていただきます。

 転入前の市区町村で特別徴収(年金からの差し引き)で納めていた方は、転入により特別徴収が一時中止されます。

 特別徴収が再開されるまでの間は、普通徴収納付書払いまたは口座振替)となりますので、口座振替をご希望される方は、金融機関や介護保険課の窓口でお手続きしてください。

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 なお、保険料額の通知および納付書は後日送付いたします。 

※口座振替の手続き後、実際に口座振替が開始されるまでに時間を要しますので、納め忘れや二重納付にご注意ください。

※お手続きいただいた方には、口座振替の開始時期を介護保険課からお知らせいたします。

住所地特例対象施設(介護保険施設等)に転入される方

 転入先住所が住所地特例対象施設(介護保険施設等)の場合は、引き続き転入前の市区町村の被保険者となります。

住所地特例制度

転出に関するお手続き

介護認定を受けている方

 介護認定を受けている方は、転出先の市区町村でも引き続き同じ要介護度で介護サービスを受けることができます。

  1. 市民課窓口(又は各市民センター)で転出の手続きをします。
  2. 「介護保険被保険者証」及び「介護保険負担割合証」を返却していただきます。
  3. 転出先市区町村での転入手続き時に、介護保険担当課へ君津市で介護認定を受けていた旨をお伝えください。

介護認定を受けていない方

  1. 市民課窓口(又は各市民センター)で転出の手続きをします。
  2. 「介護保険被保険者証」を返却していただきます。

介護保険料について

 君津市に納付していただく介護保険料は、新しい住所地へ転入した日の属する月の前月分までです。

 介護保険料は再度計算し、変更や還付があった場合はあらためて転出先のご住所へ通知をお送りいたします。

 特別徴収(年金からの差し引き)で納めていた方は、特別徴収が一時中止となります。

 転出先市区町村で特別徴収が再開されるまでの間は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納めることになります。

住所地特例対象施設(介護保険施設等)に転出される方

 転出先が住所地特例対象施設(介護保険施設等)の場合は、引き続き君津市の被保険者となります。

住所地特例対象施設に転出された場合の介護保険の取扱い