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介護サービスを利用するには(申請から利用までの流れ)
介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援認定申請をし、介護が必要な状態であると認定を受けることが必要になります。
介護保険パンフレット『毎日を心豊かに介護保険』 [PDFファイル/4.75MB]
※このPDFファイルは無断転載・複製禁止です。ご注意ください。
1.申請
介護保険被保険者証及び医療保険被保険者証(健康保険証)をお持ちになって、君津市役所介護保険課(1階10番窓口)または市民センターの窓口で、要介護・要支援認定申請をしてください。(令和4年4月1日以降、医療保険被保険者証の確認が必要となりました。)
※本人が申請できない場合は、家族の他に指定居宅介護支援事業者や介護保険施設の職員が代行で申請できます。
要介護・要支援認定の申請から認定結果が出るまでの間に、暫定的にサービスを利用したい場合は、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください。 「地域包括支援センター」のページはこちらから
※認定結果が非該当(自立)であった場合や、想定よりも要介護度が低く支給限度基準額を超えた場合は、その費用について全額自己負担となります。
2.訪問調査
心身の状態を調査します。調査員が自宅や施設等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族、居住環境などについて聞取り調査を行います。
調査項目は公平な認定ができるように全国共通です。
3.主治医意見書
申請書に記入された主治医に、市から意見書の作成を依頼します。
4.審査
どれくらいの介護が必要か審査します。
訪問調査の結果をコンピューターにより判定し、その結果と主治医の意見書に基づき、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、どれくらいの介護を必要とするか(要介護度)を判定します。
5.認定結果通知
要介護度を決定・通知します。
必要な介護の度合いに応じて、次のような区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの内容や量も決められます。
なお、認定結果に不服がある場合には、都道府県の「介護保険審査会」に不服申し立てができます。
自立 | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。介護保険でのサービスは利用できません。 |
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要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。 |
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。 |
要介護1 | 薬の服用、電話の利用など手段的日常生活動作の能力が低下し、部分的な介護が必要。 |
要介護2 | 歩行や起き上がりなど、身の回りの日常生活全般に部分的な介護が必要。 |
要介護3 | 日常生活動作および手段的日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要。 |
要介護4 | 移動などの動作を行う能力が著しく低下し、食事や排泄も自分で行うことがほぼ不可能。 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており介護無しには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。 |
(1).延期通知
認定の通知が申請から30を超える場合、被保険者に対して、決定までの処理見込期間とその理由を通知(延期通知)します。
なお、更新申請の場合のみ、現在の認定の有効期間内に結果が通知できる場合、延期通知を省略します。(現在の認定の有効期間を超える場合は、延期通知を発送します。)
6.サービス計画(ケアプラン)の作成
ケアマネジャーが利用者の希望や状態に応じた介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービスを利用します。
(1). 要支援1、要支援2と認定された方
介護予防サービスの利用対象となります。お住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
要支援1・2と認定された方は介護予防サービスの利用対象となります。介護予防サービスでは要介護状態とならない事、悪化の予防を目的としたサービスが提供されます。利用のためのケアプランの作成などは、地域包括支援センターが中心となり行います。
- 君津市地域包括支援室 電話番号 : 0439-56-1732
- 君津市中部地域包括支援センター 電話番号 : 0439-32-1717
- 君津市小糸・清和地域包括支援センター 電話番号 : 0439-27-1221
- 君津市東部地域包括支援センター 電話番号 : 0439-27-0710
※お住まいの地区を担当する地域包括支援センターについては、「地域包括支援センター」のページにてご確認ください。
(2). 要介護1から要介護5と認定された方
ア.居宅サービスの利用を希望する場合
ケアマネジャー(介護支援専門員)に直接ご相談ください。
ケアマネジャーが認定された要介護度や、ご本人様の状況に合わせてケアプランを作成します。
イ.施設サービスの利用を希望する場合
施設入所をご希望の際は、介護保険施設に直接入所のお申し込みをしてください。
ケアプランは施設内で作成します。
※居宅介護支援事業者(ケアマネジャーが在籍している事業者)、介護保険施設については、 「介護保険事業者情報(居宅介護支援事業者・介護保険施設)」のページにてご確認ください。
7.サービスの利用
ケアプランに応じて個々のサービスを受けます。
ケアマネジャーが、ケアプランに基づいて介護サービス提供機関などと連絡調整をし実際のサービスが提供されます。
その後、利用者に対し、利用サービス費用の1割から3割分が自己負担として、各々の介護サービス提供機関より請求があります。
8.認定更新の手続き
要介護・要支援認定には有効期間(3から48か月)が定められ、継続してサービスを受ける必要がある場合には、認定の更新が必要になります。
- 認定更新は、上記の要介護・要支援認定申請と同じ手順で行われます。
- 更新認定の申請は、有効期間終了日の60日前からできます。