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令和8年度から適用される個人市県民税の主な税制改正
1 給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 令和7年度まで | 令和8年度から | |
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 | |
| 162.5万円超 | 180万円以下 | 給与収入金額 × 40% - 10万円 | |
| 180万円超 | 190万円以下 | 給与収入金額 × 30% + 8万円 | |
※給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額については、改正はありません。
2 扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
以下の各種所得控除等の適用を受ける場合の所得金額要件が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 要 件 | 令和7年度まで | 令和8年度から |
| 配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の 必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来、納税義務者に、19歳以上23歳未満である扶養親族がおり、この親族の合計所得金額が58万円を超える場合は扶養控除の対象とはなりませんでしたが、合計所得金額が123万円以下であれば、納税義務者が受けられる控除額がこの親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく形で控除を受けられる制度が新たに設けられます。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
4 関連情報
所得税については、令和7年度税制改正で、上記のほか基礎控除の改正が行われました。
詳細は国税庁の公式ホームページをご確認ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>
※市県民税については基礎控除の改正はありません。




