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高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0046098 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、高齢者等居住改修(バリアフリー改修)が行われた住宅は、申告に基づき翌年度分の固定資産税が減額されます。

※新築住宅軽減及び住宅耐震改修に伴う減額措置との同一年度での併用はできません。

※この制度による固定資産税の減額は1戸につき1回のみとなります。

適用対象

  1. 建築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が2分の1以上であること。
  3. 改修に要した費用のうち、補助金等を除く自己負担が50万円以上であること。(※平成25年3月31日までに契約を締結した場合は30万円以上) なお、バリアフリー改修に直接関係のない費用は対象となりません。
  4. 次のいずれかの方が居住していること。
  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方

減額される範囲及び期間

当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額(1戸あたり100平方メートル相当分まで)が減額されます。

対象となるバリアフリー改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すり取付け
  • 床の段差解消
  • 床の滑り止め化
  • 引き戸への取替え

申告の方法

下記の書類に必要事項をご記入の上、改修完了後3ヶ月以内に申告してください。

  • 減額適用申告書
  • 契約日がわかる契約書の写し
  • 改修内容の確認できる書類(工事明細書、改修前後の工事写真、改修箇所の工事図面等)
  • 領収書
  • 補助金を受けている場合はその金額がわかる書類
  • 改修完了日から3ヶ月経過の申告の場合はその理由書

高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う減額適用申告書 [PDFファイル/94KB]

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