ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

本文

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0046097 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修が行われた住宅は、申告に基づき翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。

※熱損失防止改修(省エネ改修)及び高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に係る減額措置との同一年度での併用はできません。

※この制度による固定資産税の減額は1戸につき1回のみとなります。

適用対象

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修であること。
  3. 改修に要した費用が50万円を超えるものであること。(※平成25年3月31日までに契約を締結した場合は30万円以上) なお、耐震改修に直接関係のない費用は対象となりません。

減額される範囲及び期間

改修完了時期及び減額期間
              改修完了時期  減額期間
 平成18年1月1日から平成21年12月31日  3年度分
 平成22年1月1日から平成24年12月31日  2年度分
 平成25年1月1日から令和8年3月31日  1年度分(※)

当該住宅に係る固定資産税額の2分の1相当額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)が減額されます。

また、当該住宅が特定耐震基準適合住宅の場合、翌年度分の固定資産税額の3分の2相当額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)が減額されます。

(※)当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定される「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年度分減額となります。

申告の方法

下記の書類に必要事項をご記入の上、改修完了後3ヶ月以内に申告してください。

  • 減額適用申告書
  • 改修工事証明書
  • 領収書
  • 契約日がわかる契約書の写し
  • 改修完了日から3ヶ月経過後の申告の場合はその理由書
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(特定耐震基準適合住宅に該当する場合のみ)

※改修工事証明書は地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人発行のものとなります。

住宅耐震改修に伴う減額適用申告書類

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)