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平成27年度から適用される市県民税の税制改正

ページID:0017152 更新日:2018年11月13日更新 印刷ページ表示

平成27年度市県民税制度の主な変更内容

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・控除限度額の拡充

 平成25年12月31日までとなっていた住宅ローン控除の居住開始日の適用期限が平成31年6月30日まで延長となります。

また、平成26年4月から平成31年6月に居住の用に供し、特定取得に該当する場合は控除限度額が拡充され所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります。特定取得に該当しない場合は、改正前の控除限度額となります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・控除限度額の拡充
  改正前 改正後
居住年 平成25年12月31日まで

平成26年1月1日から

平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から

平成31年6月30日まで

控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高 97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高 136,500円)

※「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額が、8%または10%の税率である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止

 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、市県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止
区分 平成22年度から平成26年度 平成27年度以降
金融商品取引業者等を通じた売却等

所得税7% 

住民税3%(市民税1.8%、県民税1.2%)

所得税15% 

住民税5%(市民税3%、県民税2%)

上記以外

所得税15%

住民税5%(市民税3%、県民税2%)

※平成25年分から平成49年分までの確定申告の際には、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)の創設

 平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、非課税となります。

 詳しくは、国税庁ホームページ(NISAに関する情報)<外部リンク>をご覧ください。

譲渡損失に係る損益通算及び雑損控除の適用となる資産の変更

 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。

 これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算ができなくなりました。

※平成26年4月1日以後の資産の譲渡等により生じた損失の金額及び同日以降の災害等により生じた損失の金額について適用されます。