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市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売価格のうちには、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
申告と納税
卸売販売業者等が毎月の売渡分を翌月末日までに申告し納付します。
電子申告及び電子納付について
令和5年(2023年)10月16日からeLTAXによる電子申告及び電子納付が可能になりました。
詳しくはeLTAXホームページ「電子申告拡充に係る特設ページ<外部リンク>」をご覧ください。
・地方たばこ税の電子申告及び電子納付スタート [PDFファイル/2.3MB]
税率
製造たばこ(旧3級品の紙巻きたばこ以外)
| 期 間 | 税率(1,000本当たり) |
|---|---|
| 平成30年9月30日まで |
5,262円 |
|
平成30年10月1日から |
5,692円 |
|
令和2年10月1日から |
6,122円 |
| 令和3年10月1日から |
6,552円 |
※平成30年度税制改正により、紙巻たばこの税率は、令和3年10月にかけて段階的に引き上げられます。
旧3級品の紙巻きたばこ
| 期 間 | 税率(1,000本当たり) |
|---|---|
| 令和元年9月30日まで | 4,000円 |
| 令和元年10月1日から |
5,692円 (特例税率廃止) |
※旧3級品の紙巻きたばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ及びバイオレットの6銘柄をいいます。
※平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、令和元年10月1日以降は、製造たばこ(旧3級品の紙巻きたばこ以外)と同じ税率になります。
加熱式たばこ
課税区分の新設
平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられました(平成30年10月1日施行)。
※加熱式たばことは、たばこまたはたばこを含むものを燃焼せず、加熱(水その他の物品を加熱することによる加熱を含む。)し て、たばこの成分を吸引により喫煙し得る状態に製造された製造たばこをいいます(水パイプで喫煙するための製造たばこを除く。)。
加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法の見直し(令和8年4月1日〜)
令和7年度税制改正により、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました。(令和8年4月1日施行)
加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」と「スティック型以外の加熱式たばこ」に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。また、最低課税の仕組みが導入されました。
1.スティック型の加熱式たばこ
葉たばこを原料の一部または一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ
| 換 算 方 法 | 1箱あたりの葉たばこ等の重量0.35gごとに紙巻たばこ1本に換算 |
| 最 低 課 税 | 1本あたりの重量が0.35g未満の場合は、その1本をもって紙巻たばこ1本に換算 |
2.スティック型以外の加熱式たばこ
スティック型以外の加熱式たばこ(カプセル型等)
| 換 算 方 法 | 1箱あたりの葉たばこ等の重量0.2gごとに紙巻たばこ1本に換算 |
| 最 低 課 税 | 1箱あたりの重量が4g未満の場合は、その一箱をもって紙巻たばこ20本に換算 |
※スティック型の加熱式たばこと併せて使用されるなど、一定の加熱式たばこの喫煙用具(製造たばことみなされるもの)が、重量が4g未満であっても、最低課税の適用はありません。
経過措置(段階的実施)
上記の見直しについては、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日より段階的に行うこととされています。
| 期間 | 適用方式 |
| 令和8年4月1日〜令和8年9月30日 | (旧換算方式×0.5)+(新換算方式×0.5) |
| 令和8年10月1日〜 | 新換算方式を100%適用 |
※今回の見直しに伴う手持品課税は実施されません
詳しくは、国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)<外部リンク><外部リンク>」をご覧ください。
たばこ税の税率引き上げについて(国税部分)
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、防衛力強化に係る財源確保のため、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこに係る国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 実施時期 | 引上げ幅 | 累計引上げ幅 |
| 令和9年(2027年)4月 | +0.5円 | 0.5円 |
| 令和10年(2028年)4月 | +0.5円 | 1.0円 |
| 令和11年(2029年)4月 | +0.5円 | 1.5円(1箱20本で約30円) |
※税率引上げは国税(たばこ税・たばこ特別税)のみが対象であり、市町村たばこ税の税率(6,552円/1,000本)に変更はありません。
「加熱式たばこ」、「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については国税庁ホームページ<外部リンク><外部リンク」>をご参照ください。
葉巻たばこ
軽量な葉巻たばこの紙巻たばこの本数への換算方法
令和2年度の税制改正により、軽量な葉巻たばこ(1本あたりの重量が1g未満のもの)の課税方式について見直しが行われ、段階的に移行されました。
現在の換算方法(令和2年10月1日以降の段階的移行完了後)
1本あたりの重量が1g未満の葉巻たばこは、その1本をもって紙巻たばこの1本に換算します。
※段階的移行は完了しています。
手持品課税
たばこ税の税率引き上げに際し、税率の引き上げの日の午前0時現在において、たばこ小売販売業者等が販売のために所持しているたばこについて、税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
・令和8年の加熱式たばこ課税方式見直しについて
令和8年4月1日、10月1日に実施される加熱式たばこの課税方式の見直しに伴う手持品課税は実施されません。
・令和9年4月以降の国税引上げに伴う手持品課税について
今後、総務省からの通知等により詳細が示される予定です。
※販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこ販売業者(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本位上の場合)が対象です。
詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク><外部リンク>または国税庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご参照ください。




